○白鷹町子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定等に関する規則
平成26年10月24日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第11条に規定する子どものための教育・保育給付を受けるのに必要な法第20条第1項及び第3項の認定について、法、子ども・子育て支援法施行令(平成24年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法、子ども・子育て支援法施行令及び府令において使用する用語の例による。
(保護者の就労時間に係る要件)
第3条 府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、64時間とする。
(教育・保育給付認定及び特定教育・保育施設利用の申請)
第4条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費等支給認定申請書兼保育所等利用申込書(様式第1号)とする。
(教育・保育給付認定)
第5条 法第20条第4項の通知及び認定証は、支給認定証(様式第2号)とする。
2 法第20条第5項の通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定を延期する旨の通知)
第6条 法第20条第6項の通知は、教育・保育給付認定(変更認定)延期通知書(様式第4号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間内における届出)
第8条 府令第9条第1項の届書は、現況届(様式第6号)とする。
(利用者負担額変更の通知)
第9条 府令第9条第4項の通知は、利用者負担額(保育料)変更通知書(様式第7号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第10条 府令第11条第1項の申請書は、変更認定申請書(様式第8号)とする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第11条 府令第14条第1項の通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 府令第15条第1項の届書は、届出事項変更届出書(様式第10号)とする。
(支給認定証の再交付の申請)
第13条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第11号)とする。
(特定教育・保育施設等利用の決定)
第14条 町長は、特定教育・保育施設等の利用を決定したときは、教育・保育給付認定保護者に特定教育・保育施設等利用承諾書(様式第12号)を通知するものとする。
2 町長は、特定教育・保育施設等の利用を承諾しないときは、申請のあった保護者に特定教育・保育施設等利用不承諾通知書(様式第13号)を通知するものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、教育・保育給付認定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日規則第29号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。