○白鷹町軽自動車税(種別割)課税保留処分事務取扱要綱
平成27年3月26日
告示第43号
白鷹町軽自動車税課税保留処分事務取扱要綱(平成18年告示第74号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、軽自動車税(種別割)の課税対象となる軽自動車等について、白鷹町町税条例(昭和46年条例第35号)第76条第3項の規定による申告が行われていない場合において、これらの軽自動車等の実態調査により、課税することが適当でない状況にあると認められるものについて、軽自動車税(種別割)の課税取消又は課税保留(以下「課税保留処分」という。)を行い、軽自動車税(種別割)の課税の適正と事務の効率化を図ることを目的とする。
(課税保留処分の範囲)
第2条 次に掲げる軽自動車等は、軽自動車等としての機能を失い実際に運行の用に供することが不可能と判断されるため、軽自動車税(種別割)の課税を取り消すことができる。
(1) 火災、水害又はその他の被災により軽自動車等の機能を滅失したもの(以下「被災車」という。)
(2) 車体を解体(整備又は改造のため解体する場合を除く)したことにより軽自動車等としての機能を滅失したもの(以下「解体車」という。)
(3) 交通事故により損壊し、修繕等を施しても軽自動車等としての機能を回復することが見込めないもの(以下「事故車」という。)
(4) 老朽、損壊、腐食等により軽自動車等としての機能が廃され、修繕等を施しても再び道路において運行することが不可能の状態にあるもの(以下「用途廃止車」という。)
2 次に掲げる軽自動車等は、所有者等の特定が困難なため、当分の間、軽自動車税(種別割)の課税を保留することができる。
(1) 盗難又は詐欺等の被害により軽自動車等の所在が不明となっているもの(以下「盗難車」という。)
(2) 納税義務者が死亡し、当該納税義務者の相続人が未確定で、将来にわたって当該相続人が確定する見込みがないもの(以下「相続人未確定車」という。)
(3) 法人である納税義務者が、倒産等により課税関係の手続きを行わない場合で、将来にわたって当該手続きを行う見込みがないもの(以下「倒産等法人車」という。)
(4) 軽自動車等が行方不明となっているもの(以下「行方不明車」という。)
(5) 納税義務者の所在が不明となっているもの(以下「納税義務者所在不明車」という。)
(6) 所有者と使用者が同一でない等、納税義務者の意志だけでは廃車手続きを行うことができないもの(以下「廃車手続き困難車」という。)
(7) 検査対象軽自動車等(2輪の小型自動車、被けん引自動車、軽3輪及び軽4輪)の軽自動車税(種別割)が、連続して3年間未納となったもの(以下「車検切れ自動車等」という。)
3 前2項に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたものは課税保留処分を行うことができる。
2 課税保留処分を行った場合は、納税義務者に対し、その旨を文書(様式第3号)にて通知するものとする。
(課税保留処分の開始時期)
第5条 課税保留処分の開始時期は、課税保留処分の原因となる日の属する年度の翌年度以降とする。ただし、課税保留処分の原因となる日が4月1日である場合は、当該4月1日が属する年度から課税保留処分とする。
(課税保留処分後の台帳整備)
第8条 課税保留処分の決定を受けた場合は、当該軽自動車等の軽自動車税(種別割)課税台帳の修正を行い、課税保留処分の台帳として軽自動車税(種別割)課税保留処分索引簿(様式第6号)を作成して別に編綴するものとする。
(1) 課税保留処分後において課税保留処分を行うべき事由に該当しないことが判明した場合は、課税保留処分の期間に係る軽自動車税(種別割)について遡って課税するものとする。
(2) 詐欺・盗難により課税保留処分を行った軽自動車等が発見され引渡しを受けた場合は、その翌年度から課税するものとする。
2 課税保留処分の取消を行った場合は、納税義務者に対し、その旨を文書(様式第3号)にて通知するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の改正前の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年9月1日告示第66号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の改正前の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第4条関係)
課税保留処分基準表
範囲 | 必要な書類 | 調査要領 | 原因となる日及び処分の区分 | |
1 | 被災車 | ・申立書 ・市町村長発行の被災(り災)証明書 ・調査書 | ・被災(り災)証明書により滅失したことが認められれば調査を省略する。 ・書面での認定が困難な場合は、関係者の証言等で認定する。 | ・証明書に記載された被災の日又は調査書により被災による滅失の事実が確認された日 |
・課税取消 | ||||
2 | 解体車 | ・申立書 ・古物商(古物営業法(昭和24年法律第108号)の許可を受けているもの)が発行した解体証明書及び古物台帳の写し ・調査書 | ・解体を証明する書面を確認し、必要事項の記入があるものは、特別な場合を除き調査を省略する。 ・明らかでない場合又は書類の提出がない場合は、関係者から聴取する。 | ・解体証明書又は調査書により解体の事実が認定された日 ・自動車リサイクルシステム等により解体の事実が確認された日 |
・課税取消 | ||||
3 | 事故車 | ・申立書 ・警察署が発行する交通事故証明書 ・事故による損壊の程度がわかる書類(損害保険会社発行の保険金支払書又は全損状態で修理不可能と判断できる写真) ・調査書 | ・交通事故を証明する書類を確認し、損壊等の程度が確認できる場合は、特別な場合を除き調査を省略する。 ・明らかでない場合又は書類の提出がない場合は、関係者から聴取する。 | ・交通事故証明書又は調査書により事故による損壊等の事実が確認された日 |
・課税取消 | ||||
4 | 用途廃止車 | ・申立書 ・放置の場合は写真等 ・自動車検査証(以下「車検証」という。) ・調査書 | ・納税義務者から軽自動車等が用途廃止となった経緯について事情聴取を行う。 ・主たる定置場の現地確認等を行う。 | ・用途廃止となった日又は調査書により使用不可能と認定された日 |
・課税取消 | ||||
5 | 盗難車 | ・申立書 ・警察署が発行する盗難届出証明願 ・調査書 | ・盗難届出証明願があれば調査を省略する。 ・証明の交付が受けられない場合は、警察署に照会し、犯罪事件受理簿にある受理番号、盗難年月日、盗難場所、被害者の住所氏名、盗難物の種類等を確認する。 | ・犯罪事件受理簿に登載されている盗難の日 |
・課税保留 | ||||
6 | 相続人未確定車 | ・申立書(親族等によるもの。) ・相続放棄したことがわかるもの ・調査書 | ・相続人が相続放棄したことがわかる書類を確認できる場合は、特別な場合を除き調査を省略する。 ・明らかでない場合又は書類の提出がない場合は、関係者から聴取する。 | ・相続人が相続放棄した日又は調査書により相続人未確定となった日 |
・課税保留 | ||||
7 | 倒産等法人車 | ・申立書 ・倒産等の事実が確認できるもの ・調査書 | ・納税義務者又は管財人から課税関係手続きについて聴取する。 ・車検証の有効期間の確認、主たる定置場の現地確認等を行う。 | ・調査書により倒産等で課税関係手続きを行う見込みがないとされた日 ・3年以上公示送達している車両については、3年目の公示送達となった日 |
・課税保留 | ||||
8 | 行方不明車 | ・申立書 ・調査書 | ・納税義務者から軽自動車等が行方不明になった原因について事情聴取を行い、売却先等行方について追跡調査を実施する。 ・車検証の有効期間の確認、主たる定置場の現地確認等を行う。 | ・調査書により当該軽自動車等が行方不明となった日 |
・課税保留 | ||||
9 | 納税義務者所在不明車 | ・申立書(親族等によるもの。) ・調査書 | ・住民登録、住民税課税状況等の調査を行い、当初居所の調査や現地における近隣者、勤務者、家主、地主等追跡調査を実施する。 ・車検証の有効期間の確認、主たる定置場の現地確認等を行う。 | ・住民票が職権により消除された日又は調査書により納税義務者が行方不明となった日 ・3年以上公示送達している車両については、3年目の公示送達となった日 |
・課税保留 | ||||
10 | 廃車手続き困難車 | ・申立書 ・調査書 | ・納税義務者から軽自動車等の廃車手続きができない原因について事情聴取を行い、関係者について調査を実施する。 | ・調査書により廃車手続きが困難であるとされた日 |
・課税保留 | ||||
11 | 車検切れ自動車等 | ・申立書 ・調査書 | ・納税義務者から軽自動車等の継続検査ができない原因について事情聴取を行う。 ・車検証の有効期間の確認、主たる定置場の現地確認等を行う。 | 軽自動車税(種別割)が連続して3年間未納となった日 |
・課税保留 | ||||
12 | その他 | ・申立書 ・調査書 | ・納税義務者及び関係者、軽自動車等の状況を確認する。 | ・調査書により町長が認めた日 |
・課税保留又は課税取消 |
様式 略