○白鷹町行政不服審査法施行条例

平成28年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(提出書類等の写し等の交付に係る手数料等)

第3条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定による交付に係る手数料は、無料とする。

2 前項の規定による交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該書類等の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(白鷹町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 白鷹町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

白鷹町行政不服審査法施行条例

平成28年3月25日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月25日 条例第3号
令和4年3月25日 条例第2号