○白鷹町国民健康保険税条例施行規則

平成28年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、白鷹町国民健康保険税条例(昭和45年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請及び通知書)

第2条 条例及びこの規則に基づく申請、申告、届出、報告、通知等は文書によるものとする。

2 前項の文書その他この規則で必要な様式については、別表第1に定める。

(同居人及び家事使用人等)

第3条 世帯員中その世帯と生計をともにしない同居人及び家事使用人並びに雇人は、これを別の1世帯とみなし、条例第3条の額を課する。

(課税額の変更通知)

第4条 町長は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の賦課後において、納税者の税額に異動を生じたときは、これを当該納税者に通知するものとする。

(保険税の減免基準)

第5条 条例第24条の規定による保険税の減免については、別表第2に定めるところによる。

(保険税の減免申請に対する調査及び決定通知)

第6条 町長は、条例第24条第2項に規定する保険税の減免に関する申請書を受理したときは、遅滞なく調査して調書を作成し、その処分を決定したときは、これを当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免)

2 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている国民健康保険税(資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条から第4条までの規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている国民健康保険税であって、当該届出が資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する世帯は、条例第24条第1項に規定する国民健康保険税の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免額等)

3 前項の規定により国民健康保険税の減免を行う場合の減免額は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 前項第1号に該当する場合 国民健康保険税額の全部

(2) 前項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免の割合。ただし、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合を10分の10とする。

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(平成29年11月2日規則第13号)

この規則は、平成29年11月13日から施行する。

(平成30年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の白鷹町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年8月27日規則第14号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月30日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

様式の名称

様式番号

根拠規定

国民健康保険税納税通知書

第1号

条例第21条関係

国民健康保険税納税通知書(更正分)

第2号

条例第13条関係

国民健康保険税減免申請書

第3号

条例第24条関係

国民健康保険税減免決定通知書

第4号

条例第24条関係

国民健康保険税減免理由消滅申告書

第5号

条例第24条関係

国民健康保険特例対象被保険者等申告書

第6号

条例第9条の2関係

別表第2(第5条関係)

保険税の減免基準

減免の区分

減免の範囲

減免の割合

適用

条例第24条第1項第1号に規定する者

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

全部

当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

2 生活困窮のため、慈善団体等から私的な生活の扶助を受けている者で、町長が必要と認めるもの

全部

条例第24条第1項第2号に規定する者

1 事業不振又は失業等の事由によりその年の所得(失業保険給付金等を含み、以下「その年の所得」という。)が皆無であるとみなされる者で、保険税の納付が著しく困難であると認められるもの

被保険者均等割額、所得割額の全部

当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

2 失業又はその他の事由によりその年の所得が前年中の所得に比し、次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、保険税の納付が著しく困難と認められるもの


(1) 3分の1以下に減少するもの

所得割額の10分の7

(2) 3分の1を超え2分の1以下に減少するもの

所得割額の10分の5

(3) 2分の1を超え3分の2以下に減少するもの

所得割額の10分の3

条例第24条第1項第3号に規定する者

1 災害により納税義務者が死亡した場合で、かつ、法第9条の規定により当該納税の義務を承継すべき相続人において当該税額の納付が著しく困難であると認められるとき。

全部

災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

ただし、災害を受けた日以後に納付すべき当該年度の税額がない場合(納期限前の納付の場合を除く。)にあっては翌年度の納期において納付すべき税額について適用する。

2 災害により納税義務者が障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合で、保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。

10分の9

3 前年中の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者等(納税義務者及びその者と同一世帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)で、災害により納税義務者等の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)のその住宅又は家財の価格に対する割合が次の各号のいずれかに該当し、保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。


(1) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が500万円以下であるとき。

全部

(2) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合計所得金額が750万円以下であるとき。

2分の1

(3) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が750万円を超えるとき。

4分の1

(4) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が500万円以下であるとき。

2分の1

(5) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が750万円以下であるとき。

4分の1

(6) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が750万円を超えるとき。

8分の1

条例第24条第1項第4号に規定する者(以下「旧被扶養者」という。)

旧被扶養者である被保険者は、次のいずれにも該当する者とする。

1 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

2 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法に(昭和37年法律第152号)基づく共済組合の組合員

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(5) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

1 旧被扶養者に係る所得割額(当分の間) 全部

2 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合による(ただし、減額賦課7割、5割該当世帯に属する旧被扶養者については除く。)

(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:10分の5

(2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の10分の3

3 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合による(ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課7割、5割該当世帯又は特定世帯(条例第6条の2第1号に規定する特定世帯をいう。)は除く。)

(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:10分の5

(2) 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の10分の3

(3) 減額賦課非該当の条例第6条の2第1号に規定する特定継続世帯(以下「特定継続世帯」という。):特定継続世帯に該当することとしない場合の10分の2.5

(4) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当しないこととした場合の2割軽減前の額の10分の1

旧被扶養者にあっては、条例第24条第2項第2号の規定によらず、納税通知書の発行を待たず、減免の申請をすることができるものとする。

また、年度繰越し時には「旧被扶養者条例減免管理簿」に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用できるものとする。

条例第24条第1項第5号に規定する者

1 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第3条に規定する刑事施設に収容又は拘禁(以下「刑事施設等への拘禁」という。)され、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に規定する給付制限を1月を超えて受けている被保険者のいる世帯

1 刑事施設等への拘禁をされている単身世帯:全部

刑事施設等への拘禁については、収容又は拘禁された期間(入所月から出所月の前月まで)に係る税額について適用する。

2 刑事施設への拘禁をされている単身世帯以外の世帯:当該被保険者に係る所得割額、均等割額 全部

刑事施設等への拘禁に係る収容(在監)証明書等その他事実が証明できる書類を減免申請書に添付するものとする。

条例第24条第1項第6号に規定する者

1 その他特に収入が僅少であり保険税の納付が著しく困難と認められるもの

町長が認める割合

当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

2 その他町長が必要と認めるもの

町長が認める割合

白鷹町国民健康保険税条例施行規則

平成28年3月25日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月25日 規則第3号
平成29年11月2日 規則第13号
平成30年3月26日 規則第1号
平成30年8月27日 規則第14号
平成31年3月25日 規則第6号
令和2年3月25日 規則第2号
令和2年5月25日 規則第29号
令和3年3月25日 規則第5号
令和3年4月30日 規則第16号
令和4年3月25日 規則第15号