○白鷹町森林再生基金条例

平成28年6月24日

条例第18号

(目的及び設置)

第1条 白鷹町の美しい森林を後世へ継承していくため、持続的な緑の循環システムを構築し、森林の有する多面的機能の維持増進を図ることを目的に白鷹町森林再生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積立てる額は、白鷹町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための経費に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白鷹町森林再生基金条例

平成28年6月24日 条例第18号

(平成28年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成28年6月24日 条例第18号