○白鷹町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成27年12月25日

規則第27号

白鷹町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(支給決定の申請)

第4条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請は、「(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」(様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分認定通知)

第5条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定の通知は、「障害支援区分認定通知書」(様式第2号)により行うものとする。

2 政令第13条において準用する政令第10条第3項に規定する障害支援区分の変更の認定の通知は、「障害支援区分変更認定通知書」(様式第3号)により行うものとする。

(サービス等利用計画案の提出)

第6条 省令第12条の3に規定するサービス等利用計画案の提出を求める通知は、「サービス等利用計画案提出依頼書」(様式第4号)により行うものとする。

(支給決定の通知等)

第7条 町長は、第4条の申請に対し介護給付費又は訓練等給付費の支給の決定をしたときは、「(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書」(様式第5号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、第4条の申請に対し介護給付費又は訓練等給付費を支給しないことを決定したときは、「却下決定通知書」(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第8条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は、「(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書」(様式第7号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第9条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更を行ったときは、「(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書」(様式第8号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことと決定したときは、「支給変更申請却下通知書」(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消しによる通知)

第10条 省令第20条第1項の規定による通知は、「支給(給付)決定取消通知書」(様式第10号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、「申請内容変更届出書」(様式第11号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第12条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、「受給者証再交付申請書」(様式第12号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請)

第13条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、「(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 基準該当療養介護医療費)支給申請書」(様式第13号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定等の通知)

第14条 町長は、前条の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、「(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 基準該当療養介護医療費)支給(不支給)決定通知書」(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第15条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第16条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、「介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書」(様式第15号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

(免除決定の通知等)

第17条 町長は、前条の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、「介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書」(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、「介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証」(様式第17号)を交付するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給申請)

第18条 省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請は、「(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」(様式第1号)によるものとする。

(特定障害者特別給付費の支給決定等の通知)

第19条 町長は、前条の申請に対し特定障害者特別給付費の支給の決定をしたときは、「(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書」(様式第5号)により、支給しないことを決定したときは、「却下決定通知書」(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費に係る申請内容の変更の届出)

第20条 省令第34条の3第4項に規定する特定障害者特別給付費に係る申請内容の変更の届出は、「申請内容変更届出書」(様式第11号)によるものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給申請)

第21条 省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、「(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 基準該当療養介護医療費)支給申請書」(様式第13号)によるものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給決定等の通知)

第22条 町長は、前条の申請があったときは、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、「(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 基準該当療養介護医療費)支給(不支給)決定通知書」(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の額の変更による通知)

第23条 町長は、省令第34条の5第1項に規定する特定障害者特別給付費の額の変更を行ったときは、「(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書」(様式第8号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給の取消しによる通知)

第24条 省令第34条の6第2項の規定による通知は、「支給(給付)決定取消通知書」(様式第10号)により行うものとする。

(地域相談支援給付決定の申請)

第25条 省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請は、「(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」(様式第1号)によるものとする。

(サービス等利用計画案の提出)

第26条 省令第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求める通知は、「サービス等利用計画案提出依頼書」(様式第4号)により行うものとする。

(地域相談支援給付決定の通知等)

第27条 町長は、前条の申請に対し地域相談支援給付費の支給の決定をしたときは、「(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書」(様式第5号)により申請者に通知するとともに、地域相談支援受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し地域相談支援給付費を支給しないことを決定したときは、「却下決定通知書」(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消しによる通知)

第28条 省令第34条の49第1項の規定による通知は、「支給決定取消通知書」(様式第10号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第29条 省令第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、「申請内容変更届出書」(様式第11号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第30条 省令第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、「受給者証再交付申請書」(様式第12号)によるものとする。

(特例地域相談支援給付費の支給申請)

第31条 省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請は、「(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 基準該当療養介護医療費)支給申請書」(様式第13号)によるものとする。

(特例地域相談支援給付費の支給決定等の通知)

第32条 町長は、前条の申請があったときは、特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、「(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 基準該当療養介護医療費)支給(不支給)決定通知書」(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(特例地域相談支援給付費の額)

第33条 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第34条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、「計画相談支援給付費支給申請書」(様式第18号)によるものとする。

2 計画相談支援対象障害者等が指定計画相談支援を受ける指定特定相談支援事業者を選定し、又は変更したときの届出は、「計画相談支援依頼(変更)届出書」(様式第19号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定等の通知)

第35条 町長は、前条第1項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、「計画相談支援給付費支給(却下)通知書」(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消しによる通知)

第36条 省令第34条の55第2項の規定による通知は、「計画相談支援給付費支給取消通知書」(様式第21号)により行うものとする。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第37条 法第30条第1項第2号イに規定する基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当事業所」という。)は、この規定で定めるところにより町長の登録を受けることができる。

2 町長は、基準該当事業所が法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準に関する省令(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業所が指定障害福祉サービス等基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(基準該当事業所の登録の申請)

第38条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の設備の概要

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る事業に限る。)

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第39条 町長は、第37条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第40条 登録事業者は、第38条第1号から第8号まで(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給)

第41条 町長は、法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給する。

(特例介護給付費等の代理受領)

第42条 登録事業者は、あらかじめ法第30条第1項第2号に該当する場合に支給する特例介護給付費等の代理受領について町長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知することとする。

4 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(代理受領の例外)

第43条 支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例介護給付費等の支給を受けようとするときは、「(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 基準該当療養介護医療費)支給申請書」(様式第13号)に特例介護給付費等の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して町長に提出しなければならない。

(特例介護給付費等の支払い等)

第44条 町長は、支給決定障害者等から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

2 前項の規定により支払うときは、「(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 基準該当療養介護医療費)支給(不支給)決定通知書」(様式第14号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(報告等)

第45条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、法第48条に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第46条 町長は、登録事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第37条第2項の登録を取り消すものとする。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第37条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第27条第2項に規定する登録を受けたとき。

(公示)

第47条 町長は、第37条第2項の規定による登録を行ったとき、第46条の規定により登録を取り消したとき又は第40条の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を公告するものとする。

(自立支援医療費(更生)の支給認定の申請)

第48条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請は、「自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)によるものとする。

(自立支援医療費(更生)支給認定の通知等)

第49条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、「自立支援医療(更生医療)支給認定決定通知書」(様式第23号)により申請者に通知するとともに、「自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第24号。以下「医療受給者証(更生)」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、「却下通知書」(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費(更生)支給認定の変更の申請)

第50条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、「自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)によるものとする。

(自立支援医療費(更生)変更認定の通知等)

第51条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、「自立支援医療(更生医療)支給変更決定通知書」(様式第26号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証(更生)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、「自立支援医療費(更生)変更認定申請却下通知書」(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費(更生)申請内容の変更の届出)

第52条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、「自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生)(様式第28号)によるものとする。

(医療受給者証(更生)の再交付の申請)

第53条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証(更生)の再交付の申請は、「医療受給者証再交付申請書(更生)(様式第29号)によるものとする。

(自立支援医療費(更生)支給認定の取消し)

第54条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときは、「支給認定取消通知書(更生)(様式第30号)により通知するものとする。

(自立支援医療(育成)の支給認定の申請)

第55条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請は、「自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第31号)によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 指定自立支援医療機関の医師の作成した「自立支援医療(育成)意見書」(様式第32号)

(2) 受診者及び受診者と同一の世帯に属する者の氏名が記載されている被保険者証、組合員証等医療保険の加入を示すもの

(3) 受診者の属する世帯の所得状況が確認できる資料

(4) その他町長が必要と認める書類

(自立支援医療費(育成)の支給認定の通知等)

第56条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、「自立支援医療(育成医療)支給認定決定通知書」(様式第33号)により申請者に通知するとともに、「自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第34号。以下「医療受給者証(育成)」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し、支給認定を行わないことと決定したときは、「却下通知書」(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費(育成)の支給認定の変更の申請)

第57条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、「自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第31号)によるものとする。

(自立支援医療費(育成)の変更認定の通知等)

第58条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、「自立支援医療(育成医療)支給変更決定通知書」(様式第35号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証(育成)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、「自立支援医療費(育成)変更認定申請却下通知書」(様式第36号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費(育成)の申請内容の変更の届出)

第59条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、「自立支援医療費受給者証等記載事項変更届出書(育成)(様式第37号)によるものとする。

(医療受給者証(育成)の再交付の申請)

第60条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証(育成)の再交付の申請は、「自立支援医療(育成)受給者証再交付申請書」(様式第38号)によるものとする。

(自立支援医療費(育成)の医療装具の支給の申請等)

第61条 医療装具費の支給の申請は、「自立支援医療(育成)装具承認申請書」(様式第39号)によるものとする。

2 町長は、医療装具の支給を適当と認めた場合は、「自立支援医療(育成)装具承認通知書」(様式第40号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により支給する旨の決定の通知を受けた者は、「自立支援医療(育成)装具支給申請書」(様式第41号)に必要書類を添付して、町長に請求しなければならない。

(自立支援医療費(育成)の移送費等の支給の申請等)

第62条 移送費の支給の申請は、「自立支援医療(育成)移送等費用支給申請書」(様式第42号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、支給の可否を決定し、その旨を「自立支援医療(育成)移送等費用支給可否決定通知書」(様式第43号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により支給する旨の決定の通知を受けた者は、「自立支援医療(育成)移送等費用請求書」(様式第44号)に必要書類を添付して、町長に請求しなければならない。

(自立支援医療(育成)の支給認定の取消し)

第63条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときは、「自立支援医療費(育成)支給認定取消通知書」(様式第45号)により通知するものとする。

(基準該当療養介護医療費の支給の申請)

第64条 省令第64条の3第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請は、「(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 基準該当療養介護医療費)支給申請書」(様式第13号)によるものとする。

(基準該当療養介護医療費の支給決定等の通知)

第65条 町長は、前条の申請があったときは、基準該当療養介護医療費の支給の要否を決定し、「(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 基準該当療養介護医療費)支給(不支給)決定通知書」(様式第14号)より申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給の申請)

第66条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、「補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書」(様式第46号)によるものとする。

(補装具費の支給決定等の通知)

第67条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、「補装具費支給決定通知書」(様式第47号)により、支給しないことを決定したときは、「却下決定通知書」(様式第48号)により申請者へ通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請)

第68条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、「高額障害福祉サービス等給付費支給申請書」(様式第49号)によるものとする。

2 省令第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、「令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書」(様式第50号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給決定等の通知)

第69条 町長は、前条の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、「高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書」(様式第51号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条第2項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、「高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書」(様式第52号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第70条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

白鷹町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成27年12月25日 規則第27号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成27年12月25日 規則第27号
平成28年3月25日 規則第22号
平成31年3月25日 規則第13号
令和2年7月1日 規則第34号
令和4年3月25日 規則第20号
令和4年12月26日 規則第37号