○白鷹町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成28年12月26日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)内において、法第17条の6及び地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第3号の規定に基づき実施する固定資産税の課税免除及び不均一課税に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除及び不均一課税)

第2条 省令第2条第2号に規定する特別償却設備設置者について、同条第1号に規定する特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)(以下「特別償却設備等」という。)に対して課する固定資産税は、新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年度分に限り、白鷹町町税条例(昭和46年条例第35号)第52条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業ごとに、それぞれ課税免除又は不均一課税をすることができる。

(1) 移転型事業(法第17条の2第1項第1号に規定する事業)の用に供する特別償却設備等については、課税を免除するものとする。

(2) 拡充型事業(法第17条の2第1項第2号に規定する事業)の用に供する特別償却設備等については、次のからまでに定める税率とする。

 初年度 100分の0.14

 第2年度 100分の0.467

 第3年度 100分の0.933

(課税免除及び不均一課税の申請)

第3条 前条の規定により、固定資産税の課税免除及び不均一課税を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに規則に定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 個人の納税義務者 前条の固定資産を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日

(2) 法人の納税義務者 前条の固定資産を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日(ただし、固定資産税の賦課期日の属する年の3月15日までに地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が到来しないときは、当該申告書の提出期限)

(課税免除及び不均一課税措置の承継)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除及び不均一課税を受けている者について、事業の承継があった場合において、当該対象施設が引き続き当該事業の用に供されているときは、同条に規定する固定資産税の課税免除及び不均一課税の措置は、その承継者に対して行うものとする。

2 前項の規定による承継者は、規則の定めるところにより、承継の事実を町長に届け出なければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白鷹町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の規定は、平成30年6月1日以後に取得した特別償却設備等に課する固定資産税について適用し、同日前に取得した特別償却設備等に課する固定資産税については、なお従前の例による。

白鷹町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成28年12月26日 条例第25号

(平成30年12月25日施行)