○白鷹町スポーツセンター整備基金条例

平成28年12月26日

条例第27号

(目的及び設置)

第1条 健康づくりや競技スポーツの推進など生涯スポーツの振興に向けて、スポーツ活動の拠点となる白鷹町スポーツセンターを整備するため、白鷹町スポーツセンター整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、白鷹町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための経費に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(白鷹町営体育館建設基金条例の廃止)

2 白鷹町営体育館建設基金条例(昭和57年条例第32号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の白鷹町営体育館建設基金条例の規定により設置されていた白鷹町営体育館建設基金に属する現金は、この条例の規定により設置される基金に属する現金とみなす。

白鷹町スポーツセンター整備基金条例

平成28年12月26日 条例第27号

(平成29年4月1日施行)