○白鷹町農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成28年12月26日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、白鷹町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び白鷹町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 法第8条第2項の規定による農業委員の定数は、11人とする。
(推進委員の定数)
第3条 法第18条第2項の規定による推進委員の定数は、5人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(白鷹町農業委員会委員の選挙区及び定数に関する条例の廃止)
2 白鷹町農業委員会委員の選挙区及び定数に関する条例(昭和35年条例第5号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員がすべてなくなったときは、そのなくなった日)までの農業委員会の委員の定数は、なお従前の例による。