○白鷹町いじめ防止対策の推進に関する条例

平成29年3月24日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 白鷹町いじめ問題対策連絡協議会(第5条―第13条)

第3章 白鷹町いじめ問題専門委員会(第14条―第24条)

第4章 白鷹町いじめ重大事態再調査委員会(第25条―第35条)

第5章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条、第14条第1項及び第3項、第28条第1項並びに第30条第2項の規定に基づき、白鷹町いじめ防止基本方針の策定並びに白鷹町いじめ問題対策連絡協議会、白鷹町いじめ問題専門委員会及び白鷹町いじめ重大事態再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定め、もって本町のいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の定義は、法において使用する用語の例による。

(白鷹町いじめ防止基本方針の策定)

第3条 町は、法第12条の規定に基づき、白鷹町いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を策定する。

(いじめ防止等対策の推進)

第4条 町長、白鷹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)、学校、家庭、児童生徒、地域住民その他関係者は、基本方針に基づき、互いの連携の下、いじめの防止等のための対策を推進する。

第2章 白鷹町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第5条 町は、法第14条第1項の規定に基づき、白鷹町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所管事務)

第6条 協議会は、基本方針に基づき、次に掲げる事項について協議する。

(1) いじめの防止等のための有効な対策及び連携の強化に関すること。

(2) 関係機関によるいじめの防止等を目的とした啓発活動の促進に関すること。

(組織)

第7条 協議会は、会長及び20人以内の委員をもって組織する。

2 協議会の委員(以下、この章において「委員」という。)は、教育委員会が委嘱又は任命する。

(任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第9条 協議会に会長を置き、会長は教育長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第10条 協議会の会議(以下、この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(運営に関する委任)

第13条 第5条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

第3章 白鷹町いじめ問題専門委員会

(設置)

第14条 教育委員会は、法第14条第3項の規定に基づき、白鷹町いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第15条 専門委員会は、次に掲げる事項について審議及び調査する。

(1) 基本方針に基づくいじめの防止等のための有効な対策に関すること。

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査に関すること。

(組織)

第16条 専門委員会は、6人以内の委員をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2号の調査を行うため必要があるときは、専門委員会に臨時の委員(以下「臨時委員」という。)を置くことができる。

3 専門委員会の委員(以下、この章において「委員」という。)及び臨時委員は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関し学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

4 委員及び臨時委員の委嘱に当たっては、中立性及び公正性を確保するものとする。

(任期)

第17条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員の任期は、委嘱された日から第15条第2号の調査を終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第18条 専門委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。

3 専門委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第19条 専門委員会の会議(以下、この章において「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第20条 専門委員会は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(会議等の一部非公開)

第21条 第15条第2号に規定する重大事態に係る事実関係に関することに係る会議及び調査の手続は、公開しない。

(守秘義務)

第22条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第23条 専門委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(運営に関する委任)

第24条 第14条から前条までに定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って別に定める。

第4章 白鷹町いじめ重大事態再調査委員会

(設置)

第25条 町長は、法第30条第2項の規定に基づき、白鷹町いじめ重大事態再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を設置することができる。

(所管事務)

第26条 再調査委員会は、第15条第2号の調査の結果の報告に係る再調査を行う。

(組織)

第27条 再調査委員会は、6人以内の委員をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、前条の再調査を行うため必要があるときは、再調査委員会に臨時の委員(以下「再調査臨時委員」という。)を置くことができる。

3 再調査委員会の委員(以下、この章において「委員」という。)及び再調査臨時委員は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関し学識経験のある者の中から町長が委嘱する。

4 委員及び再調査臨時委員の委嘱に当たっては、中立性及び公正性を確保するものとする。

(任期)

第28条 委員及び再調査臨時委員の任期は、第26条に規定する再調査が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第29条 再調査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、再調査委員会を代表する。

3 再調査委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第30条 再調査委員会の会議(以下、この章において「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第31条 再調査委員会は、必要があると認めるときは、委員及び再調査臨時委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(会議等の非公開)

第32条 会議及び調査の手続は、公開しない。

(守秘義務)

第33条 委員及び再調査臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第34条 再調査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(運営に関する委任)

第35条 第24条から前条までに定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って別に定める。

第5章 雑則

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長又は教育委員会が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

白鷹町いじめ防止対策の推進に関する条例

平成29年3月24日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月24日 条例第3号