○白鷹町国税連携ネットワークシステムセキュリティに関する要綱
平成29年4月3日
訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 組織(第3条―第9条)
第3章 システム管理等(第10条―第17条)
第4章 委託管理(第18条―第21条)
第5章 その他(第22条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する白鷹町における国税連携ネットワークシステム(以下「国税連携システム」という。)の適切な運用管理及びセキュリティ(システムの機密性、正確性及び継続性の維持をいう。以下同じ。)を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成25年総務省告示第206号。以下「総務省基準」という。)で使用する用語の例による。
第2章 組織
(セキュリティ統括責任者)
第3条 国税連携システムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第4条 国税連携システムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、企画政策課長をもって充てる。
(アクセス管理責任者)
第5条 国税連携システムの適切な利用を行うため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、税務出納課長をもって充てる。
(情報管理責任者)
第6条 国税連携システムの利用により取得した情報の適切な管理を行うため、情報管理責任者を置く。
2 情報管理責任者は、税務出納課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第7条 国税連携システムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、税務出納課長をもって充てる。
(情報セキュリティ委員会)
第8条 セキュリティ統括責任者は、国税連携システム情報セキュリティ委員会(以下「情報セキュリティ委員会」という。)を召集するとともに、議長を務める。
2 情報セキュリティ委員会は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) アクセス管理責任者
(3) 情報管理責任者
(4) セキュリティ責任者
(5) 総務課長
3 情報セキュリティ委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 国税連携システムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 緊急時の事務処理体制の確立
(4) 監査の実施
(5) 教育・研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 情報セキュリティ委員会の庶務は、税務出納課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第9条 セキュリティ統括責任者は、情報セキュリティ委員会の結果を踏まえ、関係部署の長に対し、又は行政委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
第3章 システム管理等
(システム管理)
第10条 システム管理者は、国税連携システムに係る次の事項について適切に管理する。
(1) 国税連携システムの利用端末(以下「端末機」という。)の操作者ID及び暗証番号
(2) 磁気ディスク
(3) 可搬記憶媒体
(4) データ、プログラム及びドキュメント
(5) 税務情報
(操作者ID等の管理)
第11条 システム管理者は、操作者ID及び暗証番号に関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 操作者ID及び操作権限の管理方法の決定
(2) 操作者IDに貸与する操作権限についての、セキュリティ責任者との協議
(3) 操作者IDに貸与する操作権限の管理簿の作成
(アクセス管理)
第12条 アクセス管理責任者は、端末機についてアクセス管理を行う。
2 アクセス管理は、操作者の正当な権限を、暗証番号により確認することによって行う。
3 アクセス管理責任者は、異常又は不正アクセスを発見したときは、速やかにシステム管理者に報告することとする。
(操作者の責務)
第13条 操作者は、操作者ID及び操作権限並びに暗証番号の管理方法を遵守しなければならない。
(情報資産管理)
第14条 情報管理責任者は、国税連携システムの全ての情報(以下「情報資産」という。)について管理を行う。
(情報資産管理の方法)
第15条 情報管理責任者は、情報資産の管理方法を定めるものとする。
2 情報管理責任者は、システム管理者及びセキュリティ責任者と協議して情報資産を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該情報資産の漏えい、滅失及び毀損の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(セキュリティ管理)
第16条 セキュリティ責任者は、情報セキュリティ委員会により決定した国税連携システムに係るセキュリティ対策(以下「セキュリティ対策」という。)の遵守について管理を行う。
(セキュリティ管理の方法)
第17条 セキュリティ責任者は、セキュリティ対策について操作者に周知し、当該セキュリティ対策の遵守のため必要な措置を講じなければならない。
第4章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第18条 国税連携システムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第19条 国税連携システムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由、及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、情報セキュリティ委員会の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第20条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(6) 指定法人による監査に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第21条 国税連携システムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第5章 その他
(教育及び研修)
第22条 国税連携システムに携わるすべての職員は、当該操作及びセキュリティ対策に関する教育又は研修を定期的に受けなければならない。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。