○白鷹町議会の議決すべき事件を定める条例
平成30年3月26日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会において議決すべき事件を定めるものとする。
(議会の議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止に関すること。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
平成30年3月26日 条例第1号
(平成30年4月1日施行)