○白鷹町議会の議決すべき事件を定める条例

平成30年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会において議決すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止に関すること。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

白鷹町議会の議決すべき事件を定める条例

平成30年3月26日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成30年3月26日 条例第1号