○白鷹町介護保険市町村特別給付規則

平成30年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、白鷹町介護保険条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)第1条の2第2項の規定に基づき、市町村特別給付の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 条例第1条の2第1項に規定する紙おむつの支給(以下「紙おむつの支給」という。)を受けることができる者は、白鷹町に住所を有し、現に生活を営んでいる65歳以上の者とし、かつ次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)とする。

(1) 要介護状態区分が要介護1又は要介護2の認定を受け、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa以上の者で常時失禁状態にある者

(2) 要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5の認定を受け、常時失禁状態にある者

(支給申請)

第3条 支給対象者が紙おむつの支給を受けようとする場合には、紙おむつ支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、支給対象者が自ら申請することが出来ない場合は、親族又は民生委員・児童委員等が、代行することができる。

(支給決定及び通知)

第4条 町長は、紙おむつ支給申請書を受理した時は、審査の上、その結果を紙おむつ支給(該当・非該当)決定通知書(様式第2号)により申請者に対して通知するものとする。

(届出の義務)

第5条 支給対象者が次の各号に掲げる事由に該当したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 死亡又は転出したとき

(2) 入院又は福祉施設等に入所したとき(短期入所を継続して1か月以上利用する場合を含む。)

(3) その他、紙おむつの支給が必要なくなったとき

(支給の停止、取消し等)

第6条 町長は、紙おむつの支給を受けている者が次のいずれかに該当するときは、紙おむつ支給停止・取消し・返還決定通知書(様式第3号)により、支給対象者に対して通知するものとする。

(1) 支給対象者から前条各号の届出があったとき

(2) 第2条に規定する支給対象者に該当しなくなったとき

(3) 虚為の申請その他不正な手段で紙おむつの支給を受けたとき

(4) 目的以外の利用、転売が認められたとき

(5) その他、紙おむつの支給が不適当と認められたとき

(支給限度)

第7条 紙おむつの支給については、現物支給とし、1か月当たりの支給上限額を別表のとおりとする。

(支給品目)

第8条 紙おむつの支給の対象となる品目は、次に掲げるものとする。

(1) パンツ式紙おむつ

(2) 平紙おむつ

(3) 尿とりパッド

(事業の委託)

第9条 町長は、紙おむつの支給の事務の一部を委託することができる。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

介護保険制度の利用者負担割合

1か月当りの支給上限額

1か月に自宅で介護を受けた日数が14日未満の場合の支給上限額

1割の者

4,000円

2,000円

1割以外の者

2,000円

1,000円

画像

画像

画像

白鷹町介護保険市町村特別給付規則

平成30年3月26日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)