○白鷹町介護保険市町村特別給付規則
平成30年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、白鷹町介護保険条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)第1条の2第2項の規定に基づき、市町村特別給付の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 条例第1条の2第1項に規定する紙おむつの支給(以下「紙おむつの支給」という。)を受けることができる者は、白鷹町に住所を有し、現に生活を営んでいる65歳以上の者とし、かつ次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)とする。
(1) 要介護状態区分が要介護1又は要介護2の認定を受け、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa以上の者で常時失禁状態にある者
(2) 要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5の認定を受け、常時失禁状態にある者
(支給申請)
第3条 支給対象者が紙おむつの支給を受けようとする場合には、紙おむつ支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、支給対象者が自ら申請することが出来ない場合は、親族又は民生委員・児童委員等が、代行することができる。
(支給決定及び通知)
第4条 町長は、紙おむつ支給申請書を受理した時は、審査の上、その結果を紙おむつ支給(該当・非該当)決定通知書(様式第2号)により申請者に対して通知するものとする。
(届出の義務)
第5条 支給対象者が次の各号に掲げる事由に該当したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 死亡又は転出したとき
(2) 入院又は福祉施設等に入所したとき(短期入所を継続して1か月以上利用する場合を含む。)
(3) その他、紙おむつの支給が必要なくなったとき
(支給の停止、取消し等)
第6条 町長は、紙おむつの支給を受けている者が次のいずれかに該当するときは、紙おむつ支給停止・取消し・返還決定通知書(様式第3号)により、支給対象者に対して通知するものとする。
(1) 支給対象者から前条各号の届出があったとき
(2) 第2条に規定する支給対象者に該当しなくなったとき
(3) 虚為の申請その他不正な手段で紙おむつの支給を受けたとき
(4) 目的以外の利用、転売が認められたとき
(5) その他、紙おむつの支給が不適当と認められたとき
(支給限度)
第7条 紙おむつの支給については、現物支給とし、1か月当たりの支給上限額を別表のとおりとする。
(支給品目)
第8条 紙おむつの支給の対象となる品目は、次に掲げるものとする。
(1) パンツ式紙おむつ
(2) 平紙おむつ
(3) 尿とりパッド
(事業の委託)
第9条 町長は、紙おむつの支給の事務の一部を委託することができる。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
介護保険制度の利用者負担割合 | 1か月当りの支給上限額 | 1か月に自宅で介護を受けた日数が14日未満の場合の支給上限額 |
1割の者 | 4,000円 | 2,000円 |
1割以外の者 | 2,000円 | 1,000円 |