○白鷹町教育支援委員会規則
平成30年12月1日
教委規則第4号
白鷹町障がい児就学指導委員会規則(平成12年2月29日教委規則第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 障がいのある就学予定児及び児童生徒に対し、適正な就学支援を行うため、白鷹町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、白鷹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問により、就学予定児及び児童生徒に関する次の事項について調査及び審議を行う。
(1) 就学又は就学猶予若しくは免除の措置(施設入所等を含む。)に関すること。
(2) 普通教育又は特別支援教育履修の判断に関すること。
(3) 特別支援学校又は特別支援学級の就学の判断に関すること。
(4) 就学後の教育支援に関すること。
(5) その他必要事項
(委員会の構成)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し構成する。
(1) 小・中学校長
(2) 小・中学校特別支援教育コーディネーター
(3) 町健康福祉課職員
(4) 医師
(5) 識見を有するもの
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は、会務を総括し、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 この会議には、議事運営上必要な関係者に出席を求め意見を徴することができる。
5 会議は、秘密会とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 第4条の規定に関わらず、初回の任期については、公布の日の属する年度の翌年度末日までとする。