○白鷹町工場立地法地域準則条例施行規則

平成31年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、白鷹町工場立地法地域準則条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例附則第2項の規則で定める方法)

第2条 条例附則第2項の規則で定める方法は、別表1に規定する式によって行うものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

(1) 既存工場等が、法準則別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合

区分

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

準工業地域

G≧(P/γ){0.1-(G0/S)}

ただし、(P/γ){0.1-(G0/S)}>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ){0.15-(E0/S)}

ただし、(P/γ){0.15-(E0/S)}>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

工業地域、工業専用地域及び用地指定外地域

G≧(P/γ){0.05-(G0/S)}

ただし、(P/γ){0.05-(G0/S)}>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ){0.1-(E0/S)}

ただし、(P/γ){0.1-(E0/S)}>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

(2) 既存工場等が、法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合

区分

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

準工業地域

画像

ただし、画像のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

画像

ただし、画像のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

工業地域、工業専用地域及び用地指定外地域

画像

ただし、画像のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

画像

ただし、画像のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考 表の式における記号は、それぞれ次の数値を表するものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場が属する法準則別表1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以降の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以降の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

白鷹町工場立地法地域準則条例施行規則

平成31年3月25日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成31年3月25日 規則第4号