○白鷹町農業委員会の委員等の能率給に関する規則
平成31年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、白鷹町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第10号。)別表第3に規定する農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(活動及び成果)
第3条 能率給は、次の各号に掲げる活動実績及び成果に基づき支給するものとする。
(1) 人・農地プランの話し合い
(2) 担い手への農地集積及び集約化の推進
(3) 遊休農地の発生防止及び解消
(4) 農地中間管理機構との連携
(5) 新規就農及び新規参入の促進
(6) (1)~(5)までの活動に必要な会議への参加
(7) その他、農地利用の最適化に必要な活動
(支給額)
第4条 能率給の支給額は、次に掲げる額とする。
職名 | 能率給 |
会長 | 活動実績 要綱に基づき活動実績に対して交付される金額を委員等の活動日数及び時間で按分した額。ただし、1時間当たり1,000円を上限とする額。 成果実績 要綱に基づき成果実績に対して交付される金額を委員等の人数で除して得られた額。 |
会長職務代理 | |
委員 | |
農地利用最適化推進委員 |
(活動実績報告)
第5条 委員等は、毎月農業委員会事務局が定める期日までに活動実績を報告するものとする。
(支給方法)
第6条 能率給は、農業委員会が交付金の確定を受けた後に一括して支給するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。