○白鷹町子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用給付認定等に関する規則
令和元年9月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付を受けるのに必要な法第30条の5第1項及び第3項の認定について、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法、子ども・子育て支援法施行令及び府令において使用する用語の例による。
(施設等利用給付認定・変更の申請)
第3条 府令第28条の3第1項及び同令第28条の8第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第1号)とする。
(施設等利用給付認定)
第4条 法第30条の5第3項の通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定を延期する旨の通知)
第5条 法第30条の5第5項の通知は、施設等利用給付認定(変更認定)延期通知書(様式第4号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間内における届出)
第6条 府令第28条の6の届書は、施設等利用給付認定現況届(様式第5号)とする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の認定)
第7条 府令第28条の9の通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第6号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第8条 府令第28条の11の通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第8号)とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、施設等利用給付認定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。