○白鷹町区長等設置条例
令和元年12月25日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、区長、副区長、町内長の設置等に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、行政事務の円滑な執行や住民自治の促進等に関し、必要な調査、審議及び助言を行わせるため、区長、副区長、町内長(以下「区長等」という。)を置く。
(委嘱)
第3条 区長等は、別に定めるそれぞれの区域又は町内の住民から推薦された者に対し町長が委嘱する。
(区長、副区長の任期)
第4条 区長、副区長の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
2 補欠として委嘱された区長、副区長の任期は、前任者の残任期間とする。
(町内長の任期)
第5条 町内長の任期は1年とし、再任されることを妨げない。
2 補欠として委嘱された町内長の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 町長は、審議のため必要に応じ会議を招集する。
(庶務)
第7条 区長等に関する庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、区長等に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定に関わらず、令和2年4月1日からの区長、副区長の任期は、令和3年3月31日までとする。
附則(令和2年12月25日条例第25号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。