○白鷹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月25日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、白鷹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

2 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 条例第3条第3項に規定するフルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給とする。

2 任命権者は、経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条から第8条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、白鷹町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年規則第4号)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(経験年数)

第7条 経験年数は、常勤職員として同種の職種に在職した年数をいう。

2 前項に掲げる年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより前項の経験年数として換算することができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第5条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる会計年度任用職員その他臨時・非常勤職員(以下、この項において「会計年度任用職員等」という。)としての経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる会計年度任用職員等としての経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる会計年度任用職員等としての経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる会計年度任用職員等としての経験年数 0

(5) 上記以外の経験年数 4

(特殊な経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 白鷹町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第12号。以下「一般職給与条例」という。)第9条及び第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用するものとし、同条例第10条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により準用する一般職給与条例第9条第2項に規定する規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第12条 一般職給与条例第13条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用するものとし、その支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第13条 一般職給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用するものとし、支給される職員の範囲、支給額その他支給及び返納については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等)

第14条 一般職給与条例第18条第1項第3項(定年前再任用短時間勤務職員に関する規定を除く。)及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとし、その支給については常勤職員の例による。

一般職給与条例第18条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

一般職給与条例第18条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

一般職給与条例第18条第4項

勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第15条 一般職給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとし、その支給については常勤職員の例による。

第19条

勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

正規の勤務時間中に勤務する

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務する

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第16条 一般職給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとし、その支給については常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第17条 一般職給与条例第24条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、当該勤務は、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当が支給される勤務には含まれないものとし、その支給については常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 一般職給与条例第25条から第25条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用するものとし、支給される職員の範囲、支給額その他支給及び一時差止めについては、常勤職員の例による。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における勤務時間要件を満たすパートタイム会計年度任用職員(定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者(定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分以上の者)をいう。以下同じ。)又はフルタイム会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで勤務時間要件を満たすパートタイム会計年度任用職員又はフルタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第19条 第14条の規定により準用する一般職給与条例第18条第15条の規定により準用する一般職給与条例第19条及び第16条の規定により準用する一般職給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第20条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第21条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第14条の規定により準用する一般職給与条例第18条第15条の規定により準用する一般職給与条例第19条及び第16条の規定により準用する一般職給与条例第20条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月額又は時間で定める。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を白鷹町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を1円に切り上げた額。以下この条において同じ。)とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前2項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員がフルタイム会計年度任用職員であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第9条までの規定を適用して得た額に、当該額に第12条に規定する地域手当の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬)

第23条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外に勤務した全時間について、時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務手当に相当する報酬の額は、勤務1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当に相当する報酬)

第24条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務手当に相当する報酬の額は、勤務1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当に相当する報酬)

第25条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務手当に相当する報酬の額は、勤務1時間につき第31条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当に相当する報酬)

第26条 第17条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第27条 一般職給与条例第25条から第25条の3までの規定は、任期の定めが6月以上の勤務時間要件を満たすパートタイム会計年度任用職員(以下「期末手当支給対象職員」という。)について準用する。この場合において、一般職給与条例第25条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第15項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「当該職員が月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員であるとした場合に、基準日現在において、第22条第2項の規定により算定した額」と読み替えるものとし、支給される職員の範囲、支給額その他支給及び一時差止めについては、常勤職員の例による。

2 任期の定めが6月に満たない勤務時間要件を満たすパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する期末手当支給対象職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで勤務時間要件を満たすパートタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に勤務時間要件を満たすパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する期末手当支給対象職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第28条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の15日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

3 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

4 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

第29条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等に相当する報酬等の支給)

第30条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務、休日勤務及び宿日直手当に相当する報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第31条 第23条から第25条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第22条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから次項に定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 時間額による報酬 第22条第3項の規定により計算して得た額

2 前項第1号で定める時間は、定年前再任用短時間勤務職員の例により計算する。

3 次条に規定する月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、第22条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第32条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第3項に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(休暇時の報酬)

第33条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤費用に係る費用弁償)

第34条 パートタイム会計年度任用職員が一般職給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤費用に係る費用を弁償する。

2 通勤費用に係る費用弁償の額及びその支給方法は、一般職給与条例第15条の規定の例による。この場合において、同条第2項第2号中「次に定める額」とあるのは「次に定める額に1週間当たりの勤務日数(1週間当たりの勤務日数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、1週間当たりの平均勤務日数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数))を5で除した日数を乗じて得た額」とする。

3 前項の規定にかかわらず、時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員で、かつ、一般職給与条例第15条第1項第2号に該当する者については、同条第2項第2号の規定にかかわらず、支給単位期間に係る実際の出勤日数に次の各号に定める額を乗じた額とする。

(1) 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上4キロメートル未満である職員 119円

(2) 使用距離が片道4キロメートル以上6キロメートル未満である職員 200円

(3) 使用距離が片道6キロメートル以上8キロメートル未満である職員 267円

(4) 使用距離が片道8キロメートル以上10キロメートル未満である職員 333円

(5) 使用距離が片道10キロメートル以上12キロメートル未満である職員 390円

(6) 使用距離が片道12キロメートル以上14キロメートル未満である職員 452円

(7) 使用距離が片道14キロメートル以上16キロメートル未満である職員 505円

(8) 使用距離が片道16キロメートル以上18キロメートル未満である職員 562円

(9) 使用距離が片道18キロメートル以上20キロメートル未満である職員 614円

(10) 使用距離が片道20キロメートル以上22キロメートル未満である職員 667円

(11) 使用距離が片道22キロメートル以上24キロメートル未満である職員 719円

(12) 使用距離が片道24キロメートル以上26キロメートル未満である職員 771円

(13) 使用距離が片道26キロメートル以上28キロメートル未満である職員 829円

(14) 使用距離が片道28キロメートル以上30キロメートル未満である職員 881円

(15) 使用距離が片道30キロメートル以上である職員 929円

4 第2項本文の規定にかかわらず、届出等の様式は、通勤届兼通勤手当等認定簿(別記様式)による。

(パートタイム会計年度任用職員の職務のための旅行に係る費用弁償)

第35条 パートタイム会計年度任用職員が職務のために旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 旅行に係る費用弁償の額及びその支給方法は、白鷹町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第10号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、一般職給与条例第6条第1項に規定する行政職給料表における1級に相当するものとする。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第36条 一般職給与条例第31条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第37条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第38条 前条までの規定に定めるもののほか、この規則に定めのない事項については、常勤職員との均衡を考慮して、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は同法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として在職した期間を有する場合には、別表第3に掲げる会計年度任用職員として勤務した期間とみなす。

(級号給の特例)

3 第5条から第8条までの規定にかかわらず、この規則の施行の際、現に次の表に掲げる職種に在職する者であり、かつ、規則の施行日から同じ職種に再度の任用がなされた者の号給は、令和2年度に限り、同表に定める級号給とする。

職種

級号給

技術専門員

2級19号給

文化財活用コーディネーター

指導専門員

2級52号給

(令和3年3月25日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月25日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第35号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる会計年度任用職員の令和5年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの間の給与については、なお従前の例による。

(1) 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員及びパートタイム技能労務会計年度任用職員(1会計年度内における任期の定めの合計が6月以上に至った場合を除く。)

(2) 定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満(定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満)のパートタイム会計年度任用職員及びパートタイム技能労務会計年度任用職員

3 前項に定めるもののほか、令和5年10月末日までに退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員又はパートタイム技能労務会計年度任用職員の当該退職前の任期に係る給与については、改正後の白鷹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)又は改正後の白鷹町技能労務会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の技能労務会計年度任用職員給与規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 改正後の会計年度任用職員給与規則又は改正後の技能労務会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則又は改正前の白鷹町技能労務会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与規則又は改正後の技能労務会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 特別の事情により前4項の規定によることができない場合又は前4項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

別表第1(第4条関係)

会計年度任用職員給料表

1級

2級

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額







1

162,100

37

213,200

1

208,000

37

255,600

2

163,200

38

214,400

2

209,700

38

256,700

3

164,400

39

215,600

3

211,400

39

257,900

4

165,500

40

216,700

4

212,900

40

259,000

5

166,600

41

217,800

5

214,400

41

260,200

6

167,700

42

218,900

6

216,200

42

261,400

7

168,800

43

219,900

7

217,900

43

262,500

8

169,900

44

220,900

8

219,600

44

263,600

9

170,900

45

221,800

9

221,100

45

264,700

10

172,300

46

222,700

10

222,600

46

265,800

11

173,600

47

223,600

11

224,100

47

266,900

12

174,900

48

224,500

12

225,600

48

267,900

13

176,100

49

225,400

13

226,800

49

268,900

14

177,600

50

226,300

14

228,200

50

269,900

15

179,100

51

227,200

15

229,600

51

270,900

16

180,700

52

228,100

16

231,000

52

271,800

17

181,800

53

228,900

17

232,400



18

183,200

54

229,800

18

234,000



19

184,600

55

230,700

19

235,500



20

186,000

56

231,500

20

236,900



21

187,300

57

231,800

21

238,100



22

189,600

58

232,600

22

239,700



23

191,800

59

233,300

23

241,200



24

194,000

60

233,900

24

242,600



25

196,200

61

234,500

25

243,600



26

197,900

62

235,200

26

245,100



27

199,400

63

235,800

27

246,400



28

200,900

64

236,300

28

247,600



29

202,400

65

236,800

29

248,700



30

203,800

66

237,300

30

249,700



31

205,200

67

237,800

31

250,600



32

206,600



32

251,500



33

208,000



33

252,400



34

209,300



34

253,300



35

210,600



35

254,100



36

211,900



36

254,900



別表第2(第5条関係)

職種別基準表

職種区分

職種

学歴免許等

職務の級号給

基礎号給

上限号給

一般行政事務

事務補助職員

高校卒

1級1号給

1級5号給

短大卒

1級5号給

学校生活支援員(教員免許状を有しない者)

高校卒

1級1号給

1級10号給

短大卒

1級9号給

大学卒

1級10号給

交通安全専門指導員

高校卒

1級1号給

1級15号給

短大卒

1級9号給

大学卒

1級15号給

図書館司書

高校卒

1級1号給

短大卒

1級9号給

大学卒

1級15号給

生活支援コーディネーター

高校卒

1級1号給

短大卒

1級9号給

大学卒

1級15号給

学校生活支援員(教員免許状を有する者)

短大卒

1級9号給

1級25号給

大学卒

1級17号給

英語活動推進員

短大卒

1級9号給

大学卒

1級17号給

地域おこし協力隊


1級25号給

1級25号給

専門員、図書館長、高校魅力化コーディネーター及び英語指導助手

高校卒

2級1号給

2級5号給

短大卒

2級5号給

学芸員、地域防災マネージャー

高校卒

2級1号給

2級19号

短大卒

2級9号給

大学卒

2級17号給

看護師、保健師、助産師、介護支援専門員又は社会福祉士の知識を必要とする事務

介護認定調査員

短大卒

1級9号給

1級32号給

大学卒

1級17号給

母子保健コーディネーター(看護師の資格を有する者)、介護支援専門員、医療的ケア看護職員

短大卒

1級9号給

1級67号給

大学卒

1級17号給

母子保健コーディネーター(保健師又は助産師の資格を有する者)

短大卒

1級13号給

大学卒

1級21号給

備考

1 この表において「職種区分」とは、条例の別表における職種欄の区分をいう。

2 この表において「高校卒」には、中学卒の者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

別表第3(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間(会計年度任用職員として勤務した期間を含む。)

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

その他職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

画像

白鷹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月25日 規則第8号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職
沿革情報
令和2年3月25日 規則第8号
令和3年3月25日 規則第8号
令和4年3月25日 規則第7号
令和4年3月25日 規則第12号
令和4年12月16日 規則第35号
令和5年2月13日 規則第2号
令和5年3月24日 規則第7号
令和5年12月25日 規則第18号