○白鷹町地域交流施設の設置及び管理に関する条例

令和2年3月25日

条例第6号

(設置)

第1条 買い物環境の整備及び活力ある地域形成を図るため、白鷹町地域交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白鷹町地域交流施設

位置 白鷹町大字鮎貝7005番地外

(施設)

第3条 交流施設の施設は、次のとおりとする。

(1) 地域交流商業施設

(2) 地域交流広場

(3) 駐車場

(管理)

第4条 交流施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第5条 地域交流商業施設を使用しようとする者及び地域交流広場又は駐車場の全部又は一部を独占して使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

(使用の変更の許可)

第7条 第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。次条の規定によりその使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき、又は公益上やむを得ない理由が生じたときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(損害賠償)

第10条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、相当の理由があると認めるときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、交流施設に係る次の業務を行わせることができるものとする。

(1) 交流施設の利用許可及びその取り消しに関する業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) その他交流施設の管理運営上町長が必要と認める業務

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第5条から第7条及び第9条から第10条の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続き)

第12条 指定管理者の指定の手続きについては、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

白鷹町地域交流施設の設置及び管理に関する条例

令和2年3月25日 条例第6号

(令和3年9月24日施行)