○白鷹町会計年度任用職員服務規程
令和2年3月25日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、本町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) パートタイム会計年度任用職員 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号の規定により任用される者
(2) フルタイム会計年度任用職員 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第2号の規定により任用される者
(服務の原則)
第3条 会計年度任用職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則等及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正に、かつ、能率的に職務の遂行に専念しなければならないことはもちろんのこと、職の信用を傷つけたり、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(会計年度任用職員の服務)
第4条 会計年度任用職員の服務は、白鷹町職員服務規程(昭和46年訓令第3号。以下「規程」という。)の規定(同規程第5条、第6条、第11条、第13条、第14条、第25条から第32条まで及び第33条第2項の規定を除く。)を準用する。この場合において、同規程第3条中「辞令書」とあるのは「任用通知書」、「当該辞令交付者」とあるのは「任命権者」、同規程第10条第6項中「期間満了の前7日」とあるのは「期間満了の前日」、同規程第22条第1項中「住所の異動」とあるのは「住所の異動(白鷹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年規則第8号)第34条第3項に規定する通勤届兼通勤手当等認定簿を提出した場合であって、当該住居の所在地が異動後の住所と同一である場合を除く。)」、同条第2項中「履歴書(様式第12号)」とあるのは、「会計年度任用職員登録申請書」、同規程第24条第2項中「退職願希望日の1箇月前」とあるのは「退職願希望日の1箇月前(任期等の都合により当該日まで届出ができない場合は速やかに)」とする。
(勤務時間)
第5条 会計年度任用職員の勤務時間及び休憩時間は、白鷹町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第11号)第5条の規定に基づき任命権者が定める場合を除くほか、次の表に掲げる時間とする。ただし、任期、勤務時間及び職務内容その他の事情により、任命権者は、同表と異なる定めをすることができる。
職種 | 区分 | 時間 |
下記以外の者 | 勤務時間 | 午前8時30分から午後5時15分の範囲内で定められた勤務時間 |
休憩時間 | 午後零時から午後1時まで | |
学校事務補助職員、学校生活支援員及び英語活動支援員 | 勤務時間 | 午前8時から午後4時15分までの範囲内で定められた勤務時間 |
休憩時間 | 上記勤務時間中に45分間 |
第6条 削除
2 パートタイム会計年度任用職員が営利企業等に従事するときは、会計年度任用職員営利企業等従事届出書(別記様式)により届け出なければならない。この場合において、当該届出をした会計年度任用職員は、法第33条に規定する信用失墜行為の禁止及び同法第35条に規定する職務に専念する義務の趣旨を逸脱しないようにしなければならない。
(宿日直員の設置)
第8条 勤務時間外における庁舎、設備、備品、書類等の保全、文書の収受、外部との連絡及び庁内の看視の事務を行うため、本庁及び出先機関に宿直又は日直の勤務に従事する会計年度任用職員(以下「宿日直員」という。)を置くことができる。
2 前項の規定により宿日直員を置く場合において、任務及び勤務時間その他宿日直を行うに当たって必要な事項については、任命権者が別に定める。
(委任)
第10条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日訓令第5号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。