○白鷹町水道事業会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する規程

令和2年3月25日

管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、白鷹町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第24号)第19条の規定に基づき、水道事業職員である会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の給与並びに旅費及び費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。

(水道事業職員である会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償)

第2条 水道事業職員である会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償の額及び支給方法その他必要な事項については、次の各号に掲げる職種ごとに当該各号に定める条例又は規則の適用を受ける職員の例による。

(1) 運転手 白鷹町技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年規則第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

白鷹町水道事業会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する規程

令和2年3月25日 管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和2年3月25日 管理規程第3号