○白鷹町感染症対策基金条例

令和2年6月12日

条例第13号

(設置)

第1条 感染症の脅威から町民の健康と生活を守り、将来にわたり安全・安心を確保するため、白鷹町感染症対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 この条例により基金として積み立てる額は、白鷹町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(運用)

第3条 町長は、基金設置の目的に応じ、確実、かつ、効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第6条 基金は、基金の目的に応じ、処分することができる。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年6月12日から施行する。

白鷹町感染症対策基金条例

令和2年6月12日 条例第13号

(令和2年6月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和2年6月12日 条例第13号