○白鷹町地域経済変動対策基金条例
令和2年9月25日
条例第18号
(設置及び目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症の影響が拡大している中、地域経済の変動に対応する緊急的な経済対策や金融対策として、町が実施する長期にわたる利子補給及び保証料補給等により、業績が悪化している中小企業等の経営安定化と本町産業の振興に資するため、白鷹町地域経済変動対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 この条例により基金として積み立てる額は、白鷹町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。
(運用)
第3条 町長は、基金設置の目的に応じ、確実、かつ、効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により、保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第6条 基金は、基金の目的に応じ、処分することができる。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。