○白鷹町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和3年3月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、白鷹町立小中学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 白鷹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、保護者及び地域住民等が積極的に学校運営に参画することによって、学校との連携協力を一層図り、地域とともにある学校づくりの実現に取り組むことを目的として、所管する学校ごとに協議会を置く。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、学校運営及び当該運営への必要な支援について協議する学校(以下「対象学校」という。)の校長、保護者及び地域住民等の意向を踏まえるものとする。

(組織及び委員の任命)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する10名以内の委員で組織する。

(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 対象学校の所在する地域の住民

(3) 対象学校の校長

(4) 対象学校の教職員

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他教育委員会が適当と認める者

2 委員については校長が推薦するものとし、教育委員会は、その推薦を尊重して委員を任命するものとする。ただし、当該推薦のあった者以外の者を選考することを妨げない。

3 教育委員会は、委員に欠員が生じた場合は、新たに委員を任命することができる。

4 協議会には、会長及び副会長を置く。ただし、会長は、対象学校の校長及び教職員以外の者とする。

5 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

6 会長は、会を代表し、会務を総括する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、職務を代行する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解任)

第5条 教育委員会は、委員本人から辞任の申出があったときのほか、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない言動、職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認めるときは、委員を解任することができる。

(委員の身分)

第6条 委員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。

(委員の守秘義務等)

第7条 委員は、在任期間及び任期満了後においても、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を不当に利用してはならない。

(会議)

第8条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(議事)

第9条 会議に付すべき議事は、校長又は会長が提出する。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第10条 校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) その他対象学校の校長が第2条の目的を達成するために必要があると認める事項に関すること。

2 校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第11条 協議会は、対象学校の運営全般(職員の採用その他の任用に関する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(懲戒に関する事項及び特定の個人に対する事項を除く。)のうち、前条に規定する基本的な方針の実現に資するものについて、任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、校長(県費負担教職員に関するものである場合にあっては、校長及び教育委員会)を経由するものとする。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。

(運営に関する評価及び情報提供)

第12条 協議会は、対象学校の運営状況について毎年度1回以上評価し、その結果を公表するものとする。

2 協議会は、保護者及び地域住民等に対して、対象学校の教育活動に利すると思われる情報を開示するよう努めなければならない。

(会議の公開)

第13条 協議会の会議は、次の各号に掲げる場合を除き公開とする。

(1) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議するとき。

(2) その他、特別の事情により、協議会が公開すべきでないと認めたとき。

(傍聴人)

第14条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

2 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(指導及び助言)

第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うことができる。

2 教育委員会は、協議会に対する指導及び助言を適切に行うため、教育委員会内に推進委員会を置くことができる。

3 協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

4 教育委員会及び校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

白鷹町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和3年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)