○白鷹町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年9月24日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって白鷹町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)内において、持続的発展計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の同条に規定する取得等をした者に係る固定資産税の課税免除を行うことにより、法第2条第2項の規定により過疎地域をその区域とする市町村として公示された本町の持続的発展の支援に寄与することを目的とする。

(課税免除の要件)

第2条 町長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)以後に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画に振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は同法第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は同法第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「特別償却設備である家屋等」という。)に対して課する固定資産税については、白鷹町町税条例(昭和46年条例第35号)第52条の規定にかかわらず、課税免除を行うことができる。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定による課税免除については、特別償却設備である家屋等に係る固定資産税を課税すべき最初の年度以後3年度分に限り、行うことができる。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により、固定資産税の課税免除を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに規則の定めるところにより課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 個人の納税義務者 特別償却設備である家屋等を事業の用に供した日の属する年以後3年の間の各年のそれぞれ翌年の3月15日

(2) 法人の納税義務者 特別償却設備である家屋等を事業の用に供した日の属する年以後3年の間の各年のそれぞれ翌年の3月15日(特別償却設備である家屋等を事業の用に供した日の属する当該法人の事業年度に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が、3月15日までに到来しないときは、当該申告書の提出期限)

(課税免除措置の承継)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けている者について、事業の承継があった場合において、特別償却設備である家屋等が引き続き当該事業の用に供されているときは、同条に規定する固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。

2 前項の規定による承継者は、規則の定めるところにより、承継の事実を町長に届け出なければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(課税免除申請書の提出期限の特例)

2 第3条第2号かっこ書の規定による課税免除申請書の提出期限が、持続的発展計画が定められた日前又はこの条例の施行日前である場合においては、当該課税免除申請書である場合においては、当該課税免除申請書の提出期限は、同号かっこ書きの規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して30日以内とする。

(令和4年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白鷹町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

白鷹町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年9月24日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)