○白鷹町住民基本台帳記載事項実態調査実施規程

令和4年12月1日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳の正確性を確保するため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第14条及び第34条の規定に基づいて行う実態調査(以下「実態調査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査の対象)

第2条 実態調査の対象は町内に住所を有する住民とする。ただし、法第39条に規定するものを除く。

(実態調査の実施)

第3条 実態調査は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。

(1) 住民から届出があった場合において、その届出が事実に反する疑いのある場合

(2) 住民等から住民票の記載事項が居住実態と異なる旨の申出が住民票記載事項に関する申出書(別記様式第1号)によりあった場合

(3) 他の行政機関から住民票の記載事項が居住実態と異なる旨の通知が住民票記載事項に関する通知書(別記様式第2号)によりあった場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合

(調査員)

第4条 実態調査を行う調査員(以下「調査員」という。)は、住民基本台帳事務従事職員とする。

2 調査員は、実態調査時に身分証明書(別記様式第3号)を携帯し、関係者からの請求があった場合は、これを提示しなければならない。

(実態調査の方法)

第5条 町長は、実態調査を実施する必要があると判断した場合は、調査対象者あてに居住確認照会書(別記様式第4号)を郵送するとともに、調査対象者の住所その他居所の実態が確認できる場所を実地に訪問し、住民票実態調査兼報告書(別記様式第5号)に従い、聞き取り調査を行うものとする。

(事前調査)

第6条 調査員は、前条に規定する調査を行う前に、次に掲げる事項について事前調査を行い、実態調査調書(別記様式第6号)を世帯ごとに作成するものとする。

(1) 世帯全員の住民票の写しの有無

(2) 戸籍謄本及び戸籍の附票の写しの有無

(3) 印鑑登録の有無

(4) 国民健康保険加入の有無

(5) 上下水道の使用状況

(6) 学齢児童生徒の有無

(7) 前各号に掲げるもののほか、関係各課での連絡対応記録等居住の有無の確認に参考となる事項

(居住実態が不明の場合の措置)

第7条 第5条の規定による実態調査を行っても、居住実態が不明又は居住地の把握ができない者については、戸籍に同籍する者に居所の照会について(別記様式第7号)により居所の照会を行うとともに、居住照会書(別記様式第8号)を期限を付して住民票記載の住所に所在する建物に投函し、回答を求めるものとする。

(届出の指導及び催告)

第8条 町長は、第5条又は前条の規定による調査により、調査対象者の居住地が判明した場合においては、届出義務者に対して住所の異動届について(通知)(別記様式第9号)により、住所の異動届をなすべき旨を通知するものとする。

2 前項の通知を発した後14日以内に届出が行われない場合においては、期限を付して住所の異動届について(催告)(別記様式第10号)により届出の催告を行うものとする。

(住民票の職権消除等)

第9条 調査の結果、居住地が全く判明しない者又は前条に規定する催告を行っても期限内に届出がないものについては、住民票実態調査兼報告書、実態調査調書、戸籍及び住民票を再度確認の上、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、職権により住民票の消除等を行うものとする。

(本人に対する通知)

第10条 前条の規定により職権により住民票の消除等を行った場合は、政令第12条第4項の規定に基づき、その旨を住民票の職権消除等について(通知)(別記様式第11号)により、本人に通知するものとする。

2 前項の場合において、住所等が不明であるため通知をすることが困難な場合は、その通知に代えて、政令第12条第4項の規定に基づき、別記様式第12号により公示を行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

実態調査フロー

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白鷹町住民基本台帳記載事項実態調査実施規程

令和4年12月1日 告示第82号

(令和4年12月1日施行)