○白鷹町住民基本台帳記載事項実態調査実施規程
令和4年12月1日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳の正確性を確保するため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第14条及び第34条の規定に基づいて行う実態調査(以下「実態調査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の対象)
第2条 実態調査の対象は町内に住所を有する住民とする。ただし、法第39条に規定するものを除く。
(実態調査の実施)
第3条 実態調査は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。
(1) 住民から届出があった場合において、その届出が事実に反する疑いのある場合
(2) 住民等から住民票の記載事項が居住実態と異なる旨の申出が住民票記載事項に関する申出書(別記様式第1号)によりあった場合
(3) 他の行政機関から住民票の記載事項が居住実態と異なる旨の通知が住民票記載事項に関する通知書(別記様式第2号)によりあった場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
(調査員)
第4条 実態調査を行う調査員(以下「調査員」という。)は、住民基本台帳事務従事職員とする。
2 調査員は、実態調査時に身分証明書(別記様式第3号)を携帯し、関係者からの請求があった場合は、これを提示しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写しの有無
(2) 戸籍謄本及び戸籍の附票の写しの有無
(3) 印鑑登録の有無
(4) 国民健康保険加入の有無
(5) 上下水道の使用状況
(6) 学齢児童生徒の有無
(7) 前各号に掲げるもののほか、関係各課での連絡対応記録等居住の有無の確認に参考となる事項
(住民票の職権消除等)
第9条 調査の結果、居住地が全く判明しない者又は前条に規定する催告を行っても期限内に届出がないものについては、住民票実態調査兼報告書、実態調査調書、戸籍及び住民票を再度確認の上、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、職権により住民票の消除等を行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
実態調査フロー