○白鷹町スポーツ栄誉賞表彰規則
令和4年12月26日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツの分野において特に優秀な成績を収め、町民に夢と希望を与えるとともに、本町の名声を高める顕著な功績のあった者に対し表彰を行い、その努力と栄誉を称えることを目的とする。
(表彰の対象者)
第2条 表彰の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に所在する団体
(3) 本町出身で町に縁故の深い者
(表彰の区分)
第3条 表彰の区分は、次の各号のとおりとする。
(1) 特別栄誉賞
ア オリンピック・パラリンピック競技大会に出場したもの
イ 世界選手権大会に出場したもの
(2) 栄誉賞
ア 国民体育大会において優勝したもの
イ 公益財団法人日本スポーツ協会に加盟の中央競技団体が主催する全国大会において県を代表して出場し優勝したもの
ウ 公益財団法人全国高等学校体育連盟が主催する全国大会において県を代表して出場し優勝したもの
エ 公益財団法人日本高等学校野球連盟が主催する全国大会において県を代表して出場し優勝したもの
(1) 親睦又は交流を主たる目的とする大会
(2) 特定の団体のみで開催される大会
(3) その他不適当と認められる大会
(表彰の方法及び公表)
第4条 表彰は、毎年定期に、又は必要と認めたときに、表彰状に副賞を添えて町長がこれを行う。
2 表彰を受けた者の氏名又は名称及び事績は、これを公表するとともに、表彰者名簿(様式第1号)に登録し永く保存する。
3 副賞は、表彰の区分に応じ、次に定めるとおりとする。
(1) 特別栄誉賞は1,000,000円を上限とする。
(2) 栄誉賞は500,000円を上限とする。
4 表彰は、同一競技につき各区分1回限りとする。ただし、特に顕著な成績を収める等、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りではない。
(追彰)
第5条 表彰されるべき者が表彰日以前に死亡したときは追彰し、表彰状及び副賞は、その遺族に贈呈する。
(表彰の取消)
第6条 表彰を受けた者が、禁錮以上の刑に処せられたとき又は職務に起因する犯罪により刑に処せられたときは、表彰を取消すとともに、表彰状及び副賞を返還させることができる。
(調書の作成)
第7条 各主管長(行政委員会の局長を含む。)は、この規則の表彰該当の者があると認めたときは、その功績事由及び表彰するにたる具体的内容について調査した上、表彰調書(様式第2号)に意見を添えて町長に報告しなければならない。
(選考及び決定)
第8条 前条の報告を受けたときは、町長は、白鷹町表彰者選考委員会において協議の上、表彰者を決定する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。