○白鷹町職員の定年等に関する条例の施行に関する規則

令和5年2月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、白鷹町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第21号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第2条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用(同条の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第3条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用希望者に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間あたりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(年齢59年に達する職員に提供する情報)

第4条 条例附則第5項の規定による職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号及び第3号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 条例第6条から第11条までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任に関する情報

(2) 条例第12条に規定する定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報

(3) 白鷹町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第12号)附則第26項から第32項までの規定による給料の特例措置その他給与に関する情報

(4) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める情報

(勤務の意思の確認)

第5条 任命権者は、条例附則第5項の規定により職員の勤務の意思を確認するときは、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

2 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4項の規定は、公布の日から施行する。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

2 白鷹町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第15号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第1項及び第2項並びに第3条第1項及び第2項の規則で定める情報は、暫定再任用(これらの規定により採用することをいう。以下同じ。)をされることを希望する者(以下「暫定再任用希望者」という。)についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用希望者に明示する事項)

3 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用希望者に次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間あたりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(準備行為)

4 前項の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

白鷹町職員の定年等に関する条例の施行に関する規則

令和5年2月13日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)