○白鷹町情報公開条例
平成12年2月5日
条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 情報の公開(第5条―第14条)
第3章 審査請求(第14条の2―第21条)
第4章 補則(第22条―第28条)
附則
地方分権が一層進展する中で、公正で透明な町政の実現と町民主体の町づくりが求められています。
まちづくりの基本は、自ら考え自ら行動し、地域の個性、歴史、文化を守り、そして育んでいくことにあります。
それには、町が保有する情報は町民との共有財産であるとの認識に立ち、行政情報の公開を進め、民主的で分かりやすい行政の執行に努める必要があります。
このような考え方にたって、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町政に関する知る権利を保障し、町政を説明する責務を全うするため、町が保有する情報の公開を請求する手続に関して、必要な事項を定め、町政への町民参加を促進し、公正で開かれた町政の実現を図ることを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び病院事業管理者をいう。
(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク等であって、当該実施機関が保有しているものをいう。
(3) 情報の公開 実施機関がこの条例の規定により情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の運用に当たっては、情報の公開を請求する権利が十分に尊重されるよう取り扱うとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
第2章 情報の公開
(情報の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して情報の公開を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が保有する情報の公開を必要とする理由を明示して請求する個人又は法人その他の団体
(公開請求の方法)
第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開請求をしようとする情報の件名又は内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(実施機関の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求に係る情報に非公開とする情報が記録されている場合を除き、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、当該情報を公開しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る情報の一部に非公開とする情報が記録されている場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に区分することができるときは、その部分を除いて当該情報を公開しなければならない。
(非公開情報)
第8条 前条に規定する非公開とする情報は、次に掲げるものとする。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされている情報
イ 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員又は公務員であった者の職、氏名及び当該職務に関する情報
エ 公務員以外の者の公的地位又は立場に関する情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
オ 人の生命、身体、健康、財産又は生活の保護その他の公益上の理由から公開することが必要であると認められる情報
(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあることが明らかであるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生ずる危害から人の生命、身体、財産又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生ずる支障から町民の生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報
(4) 町政執行に関する情報であって、次に掲げるもの
ア 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、委任等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあることが明らかであるもの
イ 実施機関内部若しくは実施機関相互間又は実施機関と国等との調査、研究、審議、検討、協議等に関する情報であって、公開することにより、意思決定の中立性が不当に損なわれ、町民の間に不当に誤解若しくは混乱を招き、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不当に不利益を及ぼすおそれがあることが明らかであるもの
ウ 監査、検査、契約、争訟、交渉、試験、調査、研究、人事管理その他の実施機関が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種事務事業の目的を失わせ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行を妨げるおそれがあることが明らかであるもの
(5) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全の確保と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあることが明らかである情報
(情報の存否に関する情報)
第9条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで非公開情報を公開することとなるときは、当該情報の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求を受理した日の翌日から起算して14日以内(白鷹町の休日を定める条例(平成元年条例第40号)第1条に規定する本町の休日は、当該期間に算入しない。次条第1項及び第15条第3項において同じ。)に、次の各号いずれかの決定(以下「公開等の決定」という。)をし、速やかに書面により通知しなければならない。
(1) 情報の全部公開
(2) 情報の一部公開
(3) 情報の全部非公開
(4) 前条の規定による公開請求の拒否
(5) 情報の不存在
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、直ちに情報の全部を公開することができるときは、口答で通知することができる。
(第三者保護に関する手続)
第12条 実施機関は、情報の全部又は一部公開の決定をするに当たって、公開請求に係る情報に国、地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、前項に規定する意見を聴いた場合において、当該第三者に関する情報が記録されている情報の全部又は一部公開の決定をしたときは、当該第三者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前項の場合において、当該第三者の意見に反して情報の全部又は一部公開の決定をしたときは、公開の決定と公開を実施する期日との間に相当の期間を確保するよう努めるものとする。
(公開の実施)
第13条 実施機関は、情報の全部又は一部公開の決定をしたとき(前条第3項の場合を除く。)は、速やかに公開請求者に対し当該情報の公開をしなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る情報を直接公開することにより、当該情報が汚損若しくは破損されるおそれがあるとき又は情報の一部を公開するときその他相当の理由があるときは、当該情報の写し又は当該情報から出力若しくは採録したものにより公開することができる。
(事案の移送)
第14条 実施機関は、公開請求に係る情報が当該実施機関以外の実施機関により作成されたものであるとき、その他相当の理由があるときは、関係実施機関と協議の上、事案を移送することができる。この場合においては、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
第3章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第14条の2 公開等の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求があった場合の手続)
第15条 実施機関は、公開等の決定又は公開請求に係る不作為について、行政不服審査法の規定に基づく審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、白鷹町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問(議会にあっては、意見を聴取)して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者からの当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 諮問した実施機関は、第1項の規定による答申又は意見の報告を受けたときは、これを尊重して、速やかに審査請求に対する裁決をしなければならない。
第16条から第21条まで 削除
第4章 補則
(出資法人等の情報公開)
第22条 町が出資金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人及び白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)第7条の規定により協定を締結した指定管理者(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(手数料等)
第23条 この条例の規定による情報の閲覧に要する手数料は、無料とする。
2 この条例の規定による情報の写しの交付を受けるものは、規則で定めるところにより、当該情報の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(他の制度との調整)
第24条 この条例は、他の法令等(白鷹町個人情報保護条例(平成15年条例第28号)を除く。)の規定により情報の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付手続が別に定められている場合は、適用しない。
2 この条例は、図書館その他この町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している情報については、適用しない。
(文書目録の作成等)
第25条 実施機関は、文書目録等情報を検索するための資料を作成し、閲覧に供しなければならない。
(実施状況の公表)
第26条 実施機関は、毎年、この条例の運用状況について町民に公表しなければならない。
(情報提供の充実)
第27条 実施機関は、情報公開の総合的な推進を図るため、町政に関する情報を町民が適時に、かつ、適切な方法で容易に得られるよう情報提供の充実に努めるものとする。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例は、平成11年4月1日以後に作成し、又は取得した情報について適用する。
附則(平成15年12月25日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。