○白鷹町監査の執行に関する条例
昭和39年3月21日
条例第5号
(趣旨)
第1条 監査委員の事務の執行に関しては、法令に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定例監査の期日及び通知)
第2条 地方自治法(以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年10月及び2月に行なう。
2 監査委員は前項の監査の期日及び要領を監査期日前7日までに、町長及び関係のある委員会等に通知しなければならない。
(随時監査の期日の通知)
第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行おうとするときは、監査期日前3日までに、その期日及び要領を、町長及び関係のある委員会等に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があるときは、この限りでない。
(特別監査の着手の期日)
第4条 法第75条第1項の規定による監査の請求、同法第98条第2項の規定による監査の請求、同法第199条第6項及び第7項の規定による監査の要求、同法第235条の2第2項の規定による監査の要求及び同法第243条の2の8第3項の規定による監査の要求があった場合には、7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむをえない事由があるときは、この限りでない。
(例月出納検査の期日)
第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月25日に前月分の収支について行う。ただし、その日が休日に当たるとき、その他やむを得ない事由によりその日に検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(決算等の審査)
第6条 次の各号のいずれかの書類が審査に付されたときは、60日以内に町長に意見を提出しなければならない。ただし、やむをえない事由があるときは、この限りでない。
(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による地方公営企業の決算及び証書類
(2) 法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類
(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
(監査又は検査の結果)
第7条 法第199条第4項の規定による監査の結果の報告及び公表は、監査の終了した日から30日以内に、その他の監査又は検査の結果については、その終了した日から20日以内に行う。ただし、やむをえない事由があるときは、この限りでない。
(公表の方法)
第8条 監査委員の行う監査結果等の公表は、白鷹町公告式条例(昭和29年白鷹町条例第1号)の例により行う。
2 直接請求に基づく監査の結果及び監査委員が必要と認めるものは、第1項の規定によるほか、監査委員が適当と認める公表方法によることができる。
(公印)
第9条 監査委員の公印は、次のように定める。
2 公印は常に確実に保管し、特に承認を受けた場合のほか、保管所以外に持ち出してはならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。