○白鷹町職員の育児休業等に関する規程
平成4年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づく育児休業等の承認の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により行い、白鷹町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号。以下「条例」という。)第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が当該育児休業をしている職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る辞令書の交付)
第6条 町長は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付するものとする。
(1) 育児休業法第2条第3項の規定により育児休業を承認する場合
(2) 育児休業法第3条第3項の規定により育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業法第5条第1項の規定により育児休業の承認が効力を失った場合
(4) 育児休業法第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消す場合
(育児短時間勤務の承認の請求等)
第7条 育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第3号)により行うものとする。
(育児短時間勤務の期間の延長の請求等)
第8条 前条の規定は、育児休業法第11条第1項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出等)
第9条 第4条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。
(育児短時間勤務に係る辞令書の交付)
第10条 次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付するものとする。
(1) 育児休業法第10条第3項の規定により育児短時間勤務を承認する場合
(2) 育児休業法第11条第2項において準用する育児休業法第10条第3項の規定により育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第1項の規定により育児短時間勤務の承認が効力を失った場合
(4) 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の規定により育児短時間勤務の承認を取り消す場合
(5) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(部分休業の承認の請求等)
第11条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第5号)により行うものとする。
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日訓令第8号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日訓令第4号)
この訓令は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年9月26日訓令第5号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。