○白鷹町特別職の職員の給与に関する条例

昭和46年3月20日

条例第10号

白鷹町特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年条例第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職に属する者(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(常勤職員の給与)

第2条 次に掲げる職員(以下「常勤の職員」という。)に対しては、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 病院事業管理者

(給料)

第3条 常勤の職員に対する給料の額は、別表第1のとおりとする。

第3条の2 通勤手当の額は、白鷹町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第12号。以下「一般職の条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第4条 常勤の職員に対して支給する期末手当の額は、一般職の職員の例による。この場合において、一般職の条例第25条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」とし、同条第5項において100分の15を超えない範囲内で規則で定めることとされている割合は、100分の35とする。

(寒冷地手当)

第5条 常勤の職員に対して支給する寒冷地手当の額は、一般職の職員の例による。

(常勤医師を兼ねる病院事業管理者の給与)

第5条の2 病院事業管理者が常勤医師を兼ねる場合の給与の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 当該職員に支給する給料額は、白鷹町病院事業等職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年条例第19号)の給料表に準じて町長が定める額及び別表第1に掲げる病院事業管理者の給料月額の限度額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

(2) 当該職員に対しては、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を支給し、手当の額は白鷹町病院事業等職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年条例第19号)の定めるところによる。

(給与の支給方法)

第6条 第2条に規定する給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(議会の議員の議員報酬等)

第7条 議会の議員に対しては、議員報酬及び期末手当を支給する。

2 議員報酬の額は、別表第2のとおりとする。

3 期末手当の額は、一般職の職員の例による。この場合において、一般職の条例第25条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」とし、同条第5項において100分の15を超えない範囲内で規則で定めることとされている割合は、100分の35とする。

4 期末手当の支給方法については、常勤の職員の例による。

(非常勤職員の報酬)

第8条 非常勤の職員(議会の議員を除く。以下この条について同じ。)に対しては、報酬を支給する。ただし、常勤の職員を兼ねる非常勤の職員については、この限りでない。

2 非常勤の職員に対する報酬の額は、別表第3のとおりとする。

(議員報酬等の支給)

第9条 新たに非常勤の職員となった者には、その日から議員報酬及び報酬(以下「議員報酬等」という。)を支給し、職名の変更等により議員報酬等の額に異動を生じた者には、当該異動に係る議員報酬等をその日から支給する。ただし、離職した地方公務員又は国家公務員が即日非常勤の職員となったときは、その翌日から支給する。

2 非常勤の職員が離職したときは、その日まで議員報酬等を支給する。

3 非常勤の職員が死亡したときは、その月まで議員報酬等を支給する。

4 第1項及び第2項の規定により議員報酬等を支給する場合であって、月(議員報酬等の額が年額で定められている者については、次条第1項の規定による各計算期間。以下本項において同じ。)の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの議員報酬等の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(議員報酬等の支給期日)

第10条 非常勤の職員に対する年額の報酬の計算期間は、年の4月から7月まで、8月から11月まで及び12月から翌年3月までとし、1計算期間につき報酬額の3分の1の額をそれぞれ7月31日、11月30日及び3月31日に支給する。ただし、任命権者が必要と認める場合は、別に基準を定めて支給することができる。

2 非常勤の職員に対する月額の報酬はその月の末日に、日額の報酬はその支給の事由の生じた日に、それぞれ支給する。ただし、日額で定められている報酬の支給について、任命権者が必要と認める場合は、月1回以上の支給日を定めて支給することができる。

3 前項の規定にかかわらず、議会の議員に対する議員報酬の支給期日については、その月の25日とする。

4 前3項の場合において、その支給日が日曜日又は休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日曜日又は休日でない日に議員報酬等を支給することができる。

(議員報酬等の支給方法)

第11条 非常勤職員に対する議員報酬等の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する常勤の職員及び議会の議員に対して期末手当を支給する。

3 前項の規定する期末手当の額及び支給日は、一般職の職員の例による。

(期末手当に関する特例措置)

4 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例第4条及び第7条第3項の規定の適用については、これらの規定によりその例によることとされる白鷹町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第48号)による改正後の白鷹町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第12号)第25条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

5 平成15年1月から平成16年3月までの間、町長、助役に対して支給する給料の月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあっては100分の7を、助役にあっては100分の3をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額はこの限りではない。

6 平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間、町長、助役に対して支給する給料の月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあっては100分の12を、助役にあっては100分の8をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額はこの限りでない。

7 前項の規定にかかわらず、平成16年9月1日から平成16年9月30日までの間、町長及び助役に対して支給する給料月額は、それぞれ400,000円とする。

(期末手当の額の特例)

8 平成17年12月に支給する期末手当については、第4条の規定によりその例によることとされる白鷹町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第23号)附則第5項の規定は、適用しない。

9 第6項の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、町長、助役に対して支給する給料月額は、別表第1に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあっては100分の20を、助役にあっては100分の12をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。

10 第9項の規定にかかわらず、平成18年8月1日から平成18年8月31日までの間、町長、助役に対して支給する給料月額は、別表第1に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあっては100分の40を、助役にあっては100分の22をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。

11 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、町長、副町長に対して支給する給料の月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあっては100分の20を、副町長にあっては100分の12をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額はこの限りではない。

12 平成20年4月1日から平成20年10月25日までの間、町長、副町長に対して支給する給料の月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあっては100分の20を、副町長にあっては100分の12をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額はこの限りではない。

13 平成20年10月26日から平成24年10月25日までの間、町長、副町長に対して支給する給料の月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、町長にあっては100分の50を、副町長にあっては100分の40をそれぞれ乗じて得た額を控除した額とする。

14 前項の規定にかかわらず、平成21年8月1日から平成21年8月31日までの間、町長に対して支給する給料月額は、別表第1に定める給料月額から当該給料月額に、100分の55を乗じて得た額を控除した額とする。

(期末手当の額の特例)

15 町長、副町長及び議会の議員に対して平成21年6月に支給する期末手当については、第4条及び第7条第3項の規定にかかわらず、第4条及び第7条第3項中「100分の160」とあるのを「100分の145」とする。

16 平成25年4月1日から平成28年10月25日までの間、町長に対して支給する給料の月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に、100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職の日の属する月の給料月額はこの限りでない。

17 前項の規定にかかわらず、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、町長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の15を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

18 特例期間においては、副町長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

附則(昭和46年7月20日条例第31号)

この条例は、昭和46年8月1日から施行する。

附則(昭和46年12月20日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

附則(昭和47年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和47年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和48年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和49年4月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年12月20日条例第41号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年規則第16号で昭和47年12月25日から施行)

附則(昭和50年3月20日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和49年8月10日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例に基づいて、昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例による寒冷地手当の内払とみなす。

附則(昭和51年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年12月22日条例第19号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、別表第2中、選挙長、投票管理者及び開票管理者、投票・開票・選挙立会人の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

附則(昭和52年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和52年12月23日条例第19号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

附則(昭和53年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年12月10日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月にこの条例による改正前の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この条例による改正後の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を、長が別に定める職員にあっては長が別に定める額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第4条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和54年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和55年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 この条例による改正後の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける職員で、改正後の条例第5条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける給料月額の昭和55年8月9日において適用される額を、この条例による改正前の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例)以下「改正前の条例」という。)第5条第3項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和55年8月9日以前から引続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第5条第3項の基準額とみなして、同条第1項及び第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第5条第5項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第5条第5項及び第6項の規定にかかわらず、次の第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額とする。

(1) 改正前の条例の例による額

(2) 855,000円の給料月額を受けたとした場合に算出される改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年の基準日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

4 改正後の条例第5条第7項の規定は、同項の規定により返納されるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和56年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年7月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3については昭和57年4月1日から適用する。

附則(昭和58年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年6月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附則(昭和61年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和61年6月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和61年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和62年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附則(昭和62年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年6月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附則(昭和63年12月26日条例第18号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月25日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年8月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成元年12月25日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成2年3月20日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成2年12月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

附則(平成3年3月25日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年6月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附則(平成3年12月25日条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第5号で第2条の改正規定及び第3条の次に次の1条を加える改正規定は平成4年4月1日から、第5条の改正規定は平成4年4月1日から施行)

附則(平成4年3月25日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成6年3月25日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成7年6月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成8年3月15日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年12月25日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中白鷹町特別職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第3項の改正規定、同条第5項を削る改正規定、同条第6項の改正規定、同条第6項を同条第5項とする改正規定及び同条第7項を同条第6項とする改正規定並びに、附則第3項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

3 平成9年2月末日以前から引き続き在職する常勤の職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の条例第5条第1項に規定する基準日における当該常勤の職員の給料の月額又は改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に、同日において当該職員の在職していた地域に応じて第1条の規定による改正前の給与条例第5条第3項に規定する100分の30以内で規則で定める割合を乗じて得た額と同日において当該常勤の職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該常勤の職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで

1万円

平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで

3万円

平成11年度の基準日から平成12年2月末日まで

5万円

平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで

7万円

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成9年12月25日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年3月16日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年6月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月15日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年9月25日条例第33号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

附則(平成13年6月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月25日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月25日条例第35号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月25日条例第43号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成15年5月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附則(平成15年9月25日条例第24号)

この条例は、平成15年12月1日から施行し、施行の日以後に公示又は告示される選挙について適用する。

附則(平成15年11月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年12月に支給する期末手当については、第4条及び第7条第3項の規定によりその例によることとされる白鷹町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第25号)附則第5項の規定は、適用しない。

附則(平成15年12月25日条例第29号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月25日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月25日条例第10号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年6月25日条例第21号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

附則(平成16年8月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年12月9日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2に備考を加える規定は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月25日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月24日条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年11月28日条例第23号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附則(平成18年3月24日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成18年3月24日条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月24日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年6月26日条例第10号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年7月31日条例第14号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

附則(平成19年3月23日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月25日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年9月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年11月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月26日から適用する。

附則(平成21年5月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年7月10日条例第17号)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。

附則(平成21年11月27日条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成23年3月7日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月23日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年9月25日条例第11号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月25日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年6月27日条例第22号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

附則(平成25年9月20日条例第23号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年9月25日条例第33号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月25日条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(白鷹町特別職の職員の給与に関する条例の経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例第2条、第8条、別表第1及び別表第3の規定は適用せず、改正前の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例第2条、第8条、別表第1及び別表第3の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成27年6月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成28年3月15日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成28年12月15日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成29年3月24日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第3中農業委員会に関する改正規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

附則(平成29年9月25日条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年12月15日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成30年3月26日条例第13号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年12月14日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成31年3月25日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成31年5月1日から施行する。

附則(令和元年12月13日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和元年12月25日条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年11月24日条例第23号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和2年12月25日条例第25号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月25日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年11月30日条例第25号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月25日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月25日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月16日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和5年3月24日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月15日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和5年12月25日条例第12号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年6月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の規定による改正後の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(令和6年12月12日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和7年12月11日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(単位:円)

職名

給料月額

町長

810,000

副町長

630,000

教育長

560,000

病院事業管理者

600,000円以内で町長が定める額

別表第2(第7条関係)

職名

議員報酬月額

議長

340,000円

副議長

280,000円

議員

265,000円

別表第3(第8条関係)

職名

給与の区分

報酬額

選挙管理委員会

委員長

年額

190,000円

委員

〃

160,000円

補充員

日額

6,000円

農業委員会

会長

年額

基本給 480,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

会長職務代理

〃

基本給 330,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

委員

〃

基本給 280,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

〃

基本給 200,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

教育委員会委員

〃

280,000円

監査委員

知識経験者

〃

331,000円

議会選出委員

〃

160,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額

6,000円

選挙長及び開票管理者

〃

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)で定める額

投票所の投票管理者

〃

投票所の投票立会人

〃

期日前投票所の投票管理者

〃

期日前投票所の投票立会人

〃

選挙立会人及び開票立会人

〃

特別職報酬等審議会委員

〃

6,000円

振興審議会委員

〃

6,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

〃

6,000円

防災会議委員のうち、自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者

〃

6,000円

国民保護協議会委員

〃

6,000円

消防団

団長

年額

142,000円

副団長

〃

96,000円

分団長

〃

69,000円

副分団長

〃

45,500円

部長

〃

40,000円

副部長

〃

37,000円

班長

〃

37,000円

団員

〃

36,500円

出動報酬(災害)

日額

職務に従事した時間が2時間以内の場合 2,000円

〃

職務に従事した時間が2時間を超え4時間以内の場合 4,000円

〃

職務に従事した時間が4時間を超える場合 8,000円

出動報酬(その他)

〃

訓練その他町長が必要と認める場合 2,000円

区長

基本額

年額

200,000円

戸数割額

〃

650円

副区長

〃

30,000円

町内長

基本額

〃

25,000円

戸数割額

〃

1,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額

6,000円

環境審議会委員

〃

6,000円

子ども・子育て会議委員

〃

6,000円

障害者自立支援認定審査会委員

医師

〃

山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例(昭和31年山形県条例第52号。以下「山形県特別職給与条例」という。)別表第3非常勤の職員等の部日額をもって定める者の項報酬額の欄に掲げる上限額の範囲内で町長が定める額

医師以外の学識経験者

〃

10,000円

介護認定審査会委員

医師

〃

山形県特別職給与条例別表第3非常勤の職員等の部日額をもって定める者の項報酬額の欄に掲げる上限額の範囲内で町長が定める額

医師以外の学識経験者

〃

10,000円

都市計画審議会委員

〃

6,000円

下水道事業経営審議会委員

〃

6,000円

水道事業経営審議会委員

〃

6,000円

学校医・学校歯科医

児童生徒数200人以下

年額

99,000円

201人~400

〃

102,000円

401人~600

〃

113,000円

学校薬剤師

〃

44,000円

いじめ問題専門委員会委員

日額

山形県特別職給与条例別表第3非常勤の職員等の部日額をもって定める者の項報酬額の欄に掲げる上限額の範囲内で町長が定める額

いじめ重大事態再調査委員会委員

〃

山形県特別職給与条例別表第3非常勤の職員等の部日額をもって定める者の項報酬額の欄に掲げる上限額の範囲内で町長が定める額

社会教育委員

年額

16,000円

スポーツ推進委員

〃

26,000円

文化財保護審議会委員

〃

16,000円

図書館協議会委員

〃

8,500円

鳥獣被害対策実施隊員

〃

2,000円

学校評議員

日額

6,000円

学校運営協議会委員

〃

6,000円

備考 日額報酬を6,000円と規定する委員会等については、開催時間が4時間未満である場合は、3,000円とする。

白鷹町特別職の職員の給与に関する条例

昭和46年3月20日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 特別職
沿革情報
◆ 昭和46年3月20日 条例第10号
◇ 昭和46年7月20日 条例第31号
◇ 昭和46年12月20日 条例第39号
◇ 昭和47年3月25日 条例第2号
◇ 昭和47年6月30日 条例第16号
◇ 昭和47年12月25日 条例第24号
◇ 昭和48年3月20日 条例第3号
◇ 昭和48年9月30日 条例第28号
◇ 昭和49年3月20日 条例第3号
◇ 昭和49年4月30日 条例第18号
◇ 昭和49年12月20日 条例第41号
◇ 昭和50年3月20日 条例第2号
◇ 昭和51年7月1日 条例第16号
◇ 昭和51年12月22日 条例第19号
◇ 昭和52年7月1日 条例第11号
◇ 昭和52年12月23日 条例第19号
◇ 昭和53年3月20日 条例第1号
◇ 昭和53年12月10日 条例第24号
◇ 昭和54年3月20日 条例第3号
◇ 昭和55年3月20日 条例第1号
◇ 昭和55年12月24日 条例第23号
◇ 昭和56年3月20日 条例第1号
◇ 昭和57年7月1日 条例第35号
◇ 昭和58年7月1日 条例第11号
◇ 昭和59年3月31日 条例第2号
◇ 昭和60年6月20日 条例第13号
◇ 昭和61年3月27日 条例第4号
◇ 昭和61年6月15日 条例第19号
◇ 昭和61年12月25日 条例第25号
◇ 昭和62年6月25日 条例第19号
◇ 昭和62年12月25日 条例第24号
◇ 昭和63年6月20日 条例第9号
◇ 昭和63年12月26日 条例第18号
◇ 平成元年3月25日 条例第7号
◇ 平成元年8月25日 条例第36号
◇ 平成元年12月25日 条例第46号
◇ 平成2年3月20日 条例第4号
◇ 平成2年9月30日 条例第17号
◇ 平成2年12月26日 条例第19号
◇ 平成3年3月25日 条例第2号
◇ 平成3年6月25日 条例第20号
◇ 平成3年12月25日 条例第27号
◇ 平成4年3月25日 条例第4号
◇ 平成4年6月25日 条例第23号
◇ 平成6年3月25日 条例第1号
◇ 平成6年6月25日 条例第15号
◇ 平成7年6月15日 条例第17号
◇ 平成8年3月15日 条例第3号
◇ 平成8年12月25日 条例第22号
◇ 平成9年12月25日 条例第47号
◇ 平成10年3月16日 条例第3号
◇ 平成10年6月15日 条例第16号
◇ 平成10年12月25日 条例第20号
◇ 平成12年3月15日 条例第11号
◇ 平成12年9月25日 条例第33号
◇ 平成13年6月15日 条例第22号
◇ 平成14年3月25日 条例第4号
◇ 平成14年12月25日 条例第35号
◇ 平成14年12月25日 条例第43号
◇ 平成15年5月13日 条例第16号
◇ 平成15年9月25日 条例第24号
◇ 平成15年11月26日 条例第26号
◇ 平成15年12月25日 条例第29号
◇ 平成16年3月25日 条例第3号
◇ 平成16年3月25日 条例第10号
◇ 平成16年6月25日 条例第21号
◇ 平成16年8月25日 条例第27号
◇ 平成16年12月9日 条例第30号
◇ 平成17年3月25日 条例第4号
◇ 平成17年6月24日 条例第15号
◇ 平成17年11月28日 条例第23号
◇ 平成18年3月24日 条例第1号
◇ 平成18年3月24日 条例第3号
◇ 平成18年3月24日 条例第4号
◇ 平成18年6月26日 条例第10号
◇ 平成18年7月31日 条例第14号
◇ 平成19年3月23日 条例第2号
◇ 平成19年6月25日 条例第12号
◇ 平成20年3月25日 条例第3号
◇ 平成20年9月25日 条例第19号
◇ 平成20年11月14日 条例第22号
◇ 平成21年5月29日 条例第15号
◇ 平成21年7月10日 条例第17号
◇ 平成21年11月27日 条例第21号
◇ 平成23年3月7日 条例第4号
◇ 平成23年12月22日 条例第18号
◇ 平成24年3月23日 条例第2号
◇ 平成24年9月25日 条例第11号
◇ 平成25年3月25日 条例第7号
◇ 平成25年6月27日 条例第22号
◇ 平成25年9月20日 条例第23号
◇ 平成26年9月25日 条例第33号
◇ 平成26年9月25日 条例第37号
◇ 平成27年3月25日 条例第3号
◇ 平成27年6月25日 条例第22号
◇ 平成28年3月15日 条例第1号
◇ 平成28年12月15日 条例第22号
◇ 平成29年3月24日 条例第5号
◇ 平成29年9月25日 条例第19号
◇ 平成29年12月15日 条例第21号
◇ 平成30年3月26日 条例第13号
◇ 平成30年12月14日 条例第22号
◇ 平成31年3月25日 条例第2号
◇ 令和元年12月13日 条例第19号
◇ 令和元年12月25日 条例第15号
◇ 令和2年11月24日 条例第23号
◇ 令和2年12月25日 条例第25号
◇ 令和3年3月25日 条例第9号
◇ 令和3年11月30日 条例第25号
◇ 令和4年3月25日 条例第1号
◇ 令和4年3月25日 条例第2号
◇ 令和4年12月16日 条例第14号
◇ 令和5年3月24日 条例第4号
◇ 令和5年12月15日 条例第16号
◇ 令和5年12月25日 条例第12号
◇ 令和6年6月25日 条例第18号
◇ 令和6年12月12日 条例第26号
◇ 令和7年12月11日 条例第22号