○白鷹町手数料徴収条例
平成12年3月15日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(閲覧等の制限)
第3条 閲覧、証明及び写しの交付は、公衆に示して差しつかえないと認められるものに限る。
2 閲覧、照合はすべて職員の面前においてしなければならない。もし、やむを得ず庁外において閲覧、照合の必要がある場合は、公簿庁外搬出簿に記載し、職員2名以上立会の上行わなければならない。
(徴収の時期)
第4条 手数料は、証明、写し等については交付する際に、公簿等の閲覧については、閲覧の後にそれぞれ納付しなければならない。
2 請求事項の変更又は取消しがあっても、既に納付した手数料は還付しないものとする。
(郵便による請求)
第5条 郵便で請求するときは、手数料のほかに郵便料を前納しなければならない。
(手数料を徴収しないものの範囲)
第6条 次の各号のいずれかに該当するものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 官公署より公務のため請求があったもの
(3) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(5) 前各号のほか、町長が特別の事由があると認めたもの
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(白鷹町手数料条例の廃止)
2 白鷹町手数料条例(昭和48年条例第20号)は、廃止する。
附則(平成15年3月25日条例第11号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月10日条例第20号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第11号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第12号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
(白鷹町町税条例の一部改正)
2 白鷹町町税条例(昭和46年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月18日条例第19号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年3月1日から施行する。
(白鷹町町税条例の一部改正)
2 白鷹町町税条例(昭和46年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
手数料の種類 | 単位 | 金額 |
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付手数料、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
(9) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 7,900円 |
(10) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
(11) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000円 |
(12) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく優良住宅新築認定申請手数料 |
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新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下 | 1件につき | 6,200円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件につき | 8,600円 |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件につき | 13,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 1件につき | 35,000円 |
10,000平方メートルを超えるもの | 1件につき | 43,000円 |
(13) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 |
(14) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
(15) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1件につき | 550円 |
(16) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき | 1,600円 |
(17) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき | 340円 |
(18) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 |
(19) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件につき | 8,000円 |
(20) 公簿、図面等の閲覧に関する手数料 |
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ア 公簿、公文書又は図面の閲覧 | 1種別1回につき | 400円 |
イ 住民票の閲覧(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第14条による目的別に選別した住民記録による。) | 1件につき (1人を1件とする) | 400円 |
(21) 住民基本台帳の写しに関する手数料 |
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ア 住民票、同除票又は広域交付による住民票の写し | 1通につき | 400円 |
イ 住民票に記載された事項に関する証明 | 1通につき | 400円 |
ウ 戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票の写し | 1戸籍につき | 400円 |
(22) 公簿、図面等の写しに関する手数料 |
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ア 公簿又は公文書の写し | 1枚につき | 400円 |
イ 図面の写し | 1枚につき | 400円 |
日本工業規格A列3番を超えるもの1枚につき | 800円 | |
(23) 印鑑登録証の交付手数料(再交付含む) | 1件につき | 400円 |
(24) 印鑑登録証明手数料 | 1枚につき | 400円 |
(25) 租税公課に関する証明手数料 | 1件につき | 400円(1枚を1件とし1枚増すごとに50円を加える) |
(26) 諸税に関する証明手数料 | 1件につき(1枚に数名列記したものは1人1件とする) | 400円 |
(27) 所得に関する証明手数料 | 1件につき | 400円 |
(28) 資産に関する証明手数料 | 1件につき(1枚に数名列記したものは1人1件とする) | 400円 |
(29) 資産のうち、土地家屋に関する証明手数料 | 1件につき | 400円(1枚を1件とし1枚増すごとに50円を加える) |
(30) 地所境界立会のための臨場手数料 | 1件につき(1ケ所を1件とする) | 2,000円 |
(31) 身分に関する証明手数料 | 1通につき | 400円 |
(32) 埋火葬に関する証明手数料 | 1通につき | 400円 |
(33) 農地に関する証明手数料 | 1通につき | 400円 |
(34) 前各号に掲げる以外の諸証明手数料 | 1件につき | 400円 |