○白鷹町税外収入金の督促及び延滞金条例

昭和57年7月1日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入(以下「税外収入金」という。)の督促及び延滞金について必要な事項を定めることを目的とする。

(督促状の発付)

第2条 税外収入金を納期限までに納付しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に発付の日から10日以内の期限を指定して督促状を発しなければならない。

第3条 削除

(延滞金)

第4条 税外収入金の納税義務者が、税外収入金を納期限までに納付しないときは、当該未納額(未納額に1,000円未満の端数があるとき又は未納額の全額が2,000円未満であるときは、これを切り捨てる。)にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、これを徴収しない。

(減免)

第5条 町長は、税外収入金を納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めるときは、前条の規定による延滞金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に、既に納期限が到来した税外収入金に係る延滞金及び督促手数料については、なお従前の例による。

3 白鷹町税外諸収入金に対する督促等に関する条例(昭和34年条例第5号)は、廃止する。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成12年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、施行日以後に対応するものについて適用し、同日前に対応するものについては、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例に関する経過措置)

3 改正後の附則第4項の規定は、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の白鷹町税外収入金の督促及び延滞金条例附則第4項、第2条の規定による改正後の白鷹町営住宅条例附則第6項、第3条の規定による改正後の白鷹町後期高齢者医療に関する条例第2条及び第4条の規定による改正後の白鷹町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

白鷹町税外収入金の督促及び延滞金条例

昭和57年7月1日 条例第31号

(令和3年1月1日施行)