○白鷹町国民健康保険規則
平成4年9月25日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)
第3章 被保険者(第9条―第18条の2)
第4章 保険給付(第19条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び白鷹町国民健康保険条例(昭和34年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(会長)
第2条 白鷹町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、会議を招集するときは、会議の目的、内容、日時及び場所等を、あらかじめ町長に通知しなければならない。
4 会議は、条例第2条各号にかかげる各委員1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。
(答申)
第5条 会長は、会議において議事を決定したときは、町長に答申し、又は意見を述べるものとする。
(会議録)
第6条 議長は、会議録を作成し、議長が指名した2人の委員とともに、これに署名しなければならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、町民課において行う。
(委任)
第8条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
第3章 被保険者
第10条 削除
(修学中の者に関する届書)
第11条 法施行規則第5条の規定による修学中の者に関する届書の様式は、様式第1号のとおりとする。
(病院等に入所又は入院中の者に関する届書)
第11条の2 法施行規則第5条の2の規定による病院等に入所又は入院中の者に関する届書の様式は、様式第1号のとおりとする。
(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届書)
第11条の3 法施行規則第5条の4の規定による障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届書の様式は、様式第3号のとおりとする。
(特別の事情に関する届書)
第12条 法施行規則第5条の8の規定による特別の事情に関する届書の様式は、様式第4号のとおりとする。
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書)
第13条 法施行規則第5条の9の規定による原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書の様式は、様式第5号のとおりとする。
(前期高齢者に係る基準収入額適用申請)
第14条 法施行規則第24条の3の規定による基準収入額適用申請書の様式は、様式第27号のとおりとする。
(被保険者証等の再交付申請)
第15条 法施行規則第7条の規定による被保険者証等及び法施行規則第7条の4第4項の規定による高齢受給者証の再交付申請書の様式は、様式第7号のとおりとする。
(被保険者証等の更新)
第16条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は、原則として1年ごとに行う。
2 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は、8月1日とする。
4 被保険者証の記号番号は、町長が別に定めるものとする。
(高齢受給者証の更新)
第16条の2 法施行規則第7条の4第3項の規定に基づく高齢受給者証の更新は、1年毎に行う。
2 高齢受給者証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。
(被保険者証等の検認)
第17条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は、町長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。
(被保険者証等の更新・検認の手続)
第18条 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。
2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証及び被保険者資格証明書の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。
(被保険者証の返還通知)
第18条の2 法施行規則第5条の7の規定による通知の様式は、様式第7号の2のとおりとする。
第4章 保険給付
(1) 東北厚生局長及び山形県知事に受領委任の取扱いに係る登録を行っている柔道整復師又は東北厚生局長及び山形県知事から受領委任の承諾を受けている柔道整復師の施術に係る療養費の支給申請書の様式は、協定書又は受領委任の取扱規程による。
(2) はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の支給申請書の様式例は、はり師、きゅう師あん摩・及びマッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について(平成16年10月1日保医発第1001002号厚生労働省保健局医療課長通知)の別紙4による。
(食事療養標準負担額減額及び限度額適用等の認定申請)
第20条 法施行規則第26条の3及び第26条の6の4の規定による標準負担限度額、法施行規則第27条の14の2の規定による限度額適用並びに法施行規則第27条の14の4の規定による限度額適用・標準負担額減額の認定に関する申請書の様式は、様式第10号の4のとおりとする。
(標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証等の再交付申請)
第21条 法施行規則第26条の3第5項の規定に基づく標準負担額減額認定証、法施行規則第27条の14の2第2項の規定による限度額適用及び法施行規則第27条の14の4第2項の規定に基づく限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付に関する申請書の様式は、様式第7号のとおりとする。
(標準負担額減額認定証等の更新)
第22条 法施行規則第26条の3第4項の規定に基づく標準負担額減額認定証及び法施行規則第27条の14の2第2項の規定による限度額適用認定証並びに法施行規則第27条の14の4第2項の規定に基づく限度額適用・標準負担額減額認定証の更新は、原則として1年毎に行う。
2 前項の規定に基づく標準負担額減額認定証、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。
(食事療養標準負担額等の差額等の支給申請)
第23条 法施行規則第26条の5及び法施行規則第27条の14の4第6項の規定による食事療養標準負担額及び生活療養費標準負担額の差額の支給に関する申請書の様式は、様式第10号の5のとおりとする。
(特別療養費の支給申請)
第24条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給申請書の様式は、様式第10号のとおりとする。
(移送費の支給申請)
第25条 法施行規則第27条の11の規定による移送費の支給申請書の様式は、様式第13号のとおりとする。
(高額療養費の支給申請)
第26条 法施行規則第27条の16の規定による高額療養費の支給に関する申請書の様式は、様式第16号のとおりとする。
(年間の高額療養費の支給申請)
第26条の2 法施行規則第27条の17の2及び法施行規則第27条の17の3の規定に基づく年間の高額療養費の支給に関する申請書の様式は、様式第32号のとおりとする。
(年間の高額療養費の証明書の交付)
第26条の3 法施行規則第27条の17の3第3項の規定に基づく国民健康保険の世帯主等であった者に交付する証明書の様式は、様式第33号のとおりとする。
(高額療養費の支給申請に係る特例)
第26条の4 法施行規則第27条の17の規定による高額療養費の支給申請の特例に関する手続きについては、別に定める。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第27条 法施行規則第27条の26第1項及び同27条の27第1項の規定による高額介護合算療養費支給申請書の様式は、様式第28号のとおりとする。
2 町長は、高額介護合算療養費の支給の要否を決定したときは、すみやかに、当該世帯主に対し、様式第29号により通知するものとする。
(高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票)
第27条の2 法施行規則第27条の26第5項の規定による、令第29条の4の2第1項第2号及び第4号から第7号までに掲げる額に関する証明書を交付した者に対する通知は、様式第30号のとおりとする。
(高額介護合算療養費の証明書の交付)
第27条の3 法施行規則第27条の27第2項の規定による国民健康保険の世帯主等であった者に交付する証明書の様式は、様式第31号のとおりとする。
(特定疾病の認定申請)
第31条 法施行規則第27条の13第1項の規定による特定疾病の認定に関する申請書の様式は、様式第19号のとおりとする。
(特定疾病療養受療証の更新)
第32条 法施行規則第27条の13第4項の規定に基づく特定疾病療養受療証の更新は、1年毎に行う。
2 特定疾病療養受療証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。
(特別療養費給付の申請)
第33条 法施行規則第28条の規定による特別療養給付に関する申請書の様式は、様式第20号のとおりとする。
(保険給付費の一時差止通知)
第33条の2 町長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支出を一時差止することを決定したときは、すみやかに、当該世帯主に対し、様式第24号により通知するものとする。
(一時差止に係る保険給付額から滞納保険税額の控除通知)
第33条の3 法施行規則第32条の5の規定による通知の様式は、様式第24号の2のとおりとする。
(特別の事情に関する届書)
第35条 法施行規則第32条の3の規定による特別の事情に関する届書の様式は、様式第4号のとおりとする。
(第三者の行為による被害の届書)
第36条 法施行規則第32条の6の規定による第三者行為による被害の届書の様式は、様式第21号のとおりとする。
(一部負担金の減額等の申請)
第37条 法第44条の規定による一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の申請書の様式は、様式第22号のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(白鷹町国民健康保険条例施行規則の廃止)
2 白鷹町国民健康保険条例施行規則(昭和53年白鷹町規則第10号)は、廃止する。
附則(平成6年9月25日規則第9号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月25日規則第11号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月20日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前の行為に係る申請等については、なお従前の例による。
附則(平成13年1月25日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
2 この規則の施行前の行為に係る申請等については、なお従前の例による。
附則(平成14年2月25日規則第13号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年11月1日規則第23号)
(適用期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の行為に係る申請等については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月25日規則第9号)
(適用期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の行為に係る申請等については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月25日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第19号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月25日規則第20号)
この規則は、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成21年3月25日規則第6号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日規則第10号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月25日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。
附則(平成25年3月25日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、様式第3号の2の改正規定(「第5条第11項」を「第5条第10項」に改める部分及び「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日規則第27号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第26号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月21日規則第11号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日規則第15号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(傷病手当金の支給を始める日)
2 白鷹町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第12号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(令和2年9月28日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月24日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。
附則(令和4年6月15日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月14日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月14日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。
附則(令和4年12月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第32号)
この規則は、令和5年1月4日から施行する。
附則(令和5年2月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。
附則(令和6年6月25日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。
様式第2号 削除
様式第6号 削除
様式第10号の2 削除
様式第10号の3 削除
様式第14号 削除
様式第15号 削除
様式第18号 削除