○白鷹町介護保険規則
平成12年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)及び白鷹町介護保険条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の委員)
第2条 白鷹町介護認定審査会(以下「審査会」という。)の委員は、保健、医療、福祉の識見を有する者のうちから町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することを妨げない。
(審査会の組織)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選による。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(審査会の審査班)
第4条 審査会に、2つの班(以下「審査班」という。)を置く。
2 審査班の委員(以下「班員」という。)の定数は8名以内とし、会長が指名した委員をもってあてる。
3 審査班に班長を置き、班員の互選による。
(審査会の会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、審査会の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
4 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(審査班の会議)
第6条 審査班の会議は会長が招集する。
2 班長は、審査班の会議の議長となる。
3 会議は、班員の過半数の出席がなければ開催することができない。
4 議事は、出席した班員の過半数をもって決し、可否同数のときは班長の決するところとする。
(審査会委員の服務)
第7条 委員は、職務に関し知り得た秘密を他に洩らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(審査会の庶務)
第8条 審査会の庶務は、健康福祉課で行う。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(備付帳簿)
第10条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(被保険者の届出)
第11条 法第12条第1項に規定する第1号被保険者の資格の届出は、住民異動届(別記様式1)にその事実が確認できる書類を添えて行うものとする。
2 被保険者が、特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式2)にその事実が確認できる書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第12条 町長は、省令第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(別記様式3)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証等の再交付)
第13条 町長は、省令第27条第1項又は省令第28条の2第4項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式4)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の検認)
第14条 省令第28条第1項の規定に基づく検認は、町長が必要があると認めたときにその都度行うものとする。
(要介護認定等の申請)
第15条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(別記様式5)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く)を添えて、町長に申請しなければならない。
4 町長は、法第27条第11項のただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式8)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分等の変更の申請等)
第16条 法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更又は法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更(以下「要介護状態区分等の変更」という。)の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定変更申請書(別記様式11)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるとき、法第33条の3第1項に規定する要支援状態区分の変更を行うとき又は法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、前条第3項の規定を準用する。
6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされたとき又は法第33条の3の規定により要支援状態区分の変更がなされた場合は、前条第5項の規定を準用するものとする。
(要介護認定等の取消し)
第17条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し又は要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるとき又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、第15条第3項の規定を準用するものとする。
2 町長は要介護認定等を受けた被保険者(以下「要介護等被保険者」という。)が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式12)により当該要介護等被保険者に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定変更の申請)
第18条 要介護等被保険者のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式13)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
(受給資格証明書)
第19条 町長は、要介護等被保険者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、当該町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護等被保険者であったことを証する介護保険受給資格証明書(別記様式15)を当該要介護等被保険者に交付するものとする。
(利用者負担割合の変更)
第21条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更にあっては条例第8条第1項各号の規定を準用し、「第1号被保険者」を「要介護等被保険者」と読み替え、介護給付割合等の町が定める割合は100分の100とする。
2 介護給付割合等の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式17)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特別養護老人ホーム旧措置入所者の負担割合の変更)
第22条 施行法第13条第5項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定・利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式20)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(負担限度額の減額)
第23条 要介護等被保険者が、省令第83条の6(省令第97条の4で準用する場合を含む。)の規定により負担限度額の減額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式23)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する特定負担限度額の減額)
第24条 省令第172条の2の規定により準用される省令第83条の6の申請に基づき、特定負担限度額の減額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定・利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式20)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の提出)
第25条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けたものが居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消)
第26条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第27条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費及び法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費を受けようとする者又は法第66条第1項の規定により支払方法変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費及び法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(別記様式29の1又は別記様式29の2)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 法第42条第2項の規定による特例居宅介護サービス費の額は、同項に規定する基準の額と同一とする。
(2) 法第42条の3第2項の規定による特例地域密着型介護サービス費の額は、同項に規定する基準の額と同一とする。
(3) 法第47条第2項の規定による特例居宅介護サービス計画費の額は、同項に規定する基準の額と同一とする。
(4) 法第49条第2項の規定による特例施設介護サービス費の額は、同項に規定する基準の額と同一とする。
(5) 法第51条の3第2項の規定による特例特定入所者介護サービス費の額は、同項に規定する基準の額と同一とする。
(6) 法第54条第2項の規定による特例介護予防サービス費の額は、同項に規定する基準の額と同一とする。
(7) 法第54条の3第2項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の額は、同項に規定する基準の額と同一とする。
(8) 法第59条第2項の規定による特例介護予防サービス計画費の額は、同項に規定する基準の額と同一とする。
(9) 法第61条の3第2項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の額は、同項に規定する基準の額と同一とする。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第28条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式31)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第29条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式32)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第30条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記様式33)を町長に提出しなければならない。
3 省令第83条の4及び第97条の2の規定による申請を行う者は、介護保険基準収入額適用申請書(別記様式59)を提出するものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第30条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式57)を町長に提出しなければならない。
(負担限度額又は特定負担限度額の差額支給)
第31条 省令第83条の8(省令第172条の2で準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額(以下「負担限度額等」という。)の差額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額申請書(別記様式34)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った負担額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の負担限度額等の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第32条 要介護被保険者は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第33条 法第136条第1項に規定する特別徴収額の通知等は、介護保険料納入通知書兼特別徴収通知書(別記様式35)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条第1項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(中止)通知書(別記様式36)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(中止)通知書(別記様式36)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護等被保険者に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護等被保険者に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第35条 町長は、第1号被保険者である要介護等被保険者が法第67条第1項又は第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式43)により当該要介護等被保険者に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式44)により当該要介護等被保険者に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止の記載を行った場合は、当該要介護等被保険者に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付一時差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第37条 町長は、要介護等被保険者が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、施行令第33条及び第34条により給付減額期間を算定し介護保険給付額減額通知書(別記様式48)により当該要介護等被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額に該当すると認めた場合は、当該要介護等被保険者に被保険者証の提出を求め当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(徴収猶予の取消し)
第40条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予の決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取消すことができる。
(保険料の減免)
第41条 条例第9条第1項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式51)に条例第9条第1項各号のいずれかに該当する旨を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第42条 町長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由が消滅した場合は、減免を取消すことができる。
第44条 削除
(委任)
第45条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 白鷹町介護認定審査会条例施行規則(平成11年9月規則第15号)は廃止する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
3 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、条例第9条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該主たる生計維持者の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が4,000,000円以下であること。
(1) 前項第1号に該当するとき 保険料額の全部
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
2,100,000円以下であるとき | 10分の10 |
2,100,000円を超えるとき | 10分の8 |
附則(平成12年12月25日規則第30号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年12月25日規則第21号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日規則第13号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月24日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)に係る保険給付については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年12月25日規則第39号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月25日規則第20号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月15日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。
附則(令和6年3月25日規則第5号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。
附則(令和6年9月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月25日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。
別記様式24 削除
別記様式26 削除
別記様式27 削除
別記様式39 削除
別記様式50 削除