○白鷹町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成9年3月15日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項の規定に基づき、町民の健康保持、総合的な保健サービス及び福祉の向上を図るとともに、子育て支援ネットワークの形成、健康習慣の普及及び多世代交流を推進するため、白鷹町健康福祉センター(以下「健康福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 健康福祉センターの名称及び位置並びにこれに配置する施設の名称は、次のとおりとする。

名称

位置

個別施設名

白鷹町健康福祉センター

白鷹町大字荒砥甲488番地

保健福祉センター

多世代交流型子育て支援・健康推進拠点施設(以下「拠点施設」という。)

(管理)

第3条 健康福祉センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ効率的に運用しなければならない。

(事業)

第4条 保健福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域保健法第18条第2項に規定する保健センターの事業に関すること。

(2) 障がい者、高齢者、母子及び児童の福祉に関すること。

(3) その他保健福祉センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

第5条 拠点施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て支援ネットワーク形成の推進に関すること。

(2) 健康習慣の普及に関すること。

(3) 多世代交流の推進に関すること。

(4) その他拠点施設の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第6条 健康福祉センターに、必要な職員を置く。

(開館時間)

第7条 健康福祉センターの開館時間は、次のとおりとする。

(1) 保健福祉センター 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 拠点施設 午前9時から午後9時まで

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第8条 健康福祉センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日及びそれぞれ次に掲げる日とする。

(1) 保健福祉センター 土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)

(2) 拠点施設 月曜日及び火曜日(月曜日又は火曜日が祝日に当たる週においては、月曜日から金曜日までの間の祝日でない日のうち、最初の日及びその直後の日とする。)

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は開館することができる。

(使用の許可)

第9条 別表に規定する施設を使用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第10条 町長は、前条第1項による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

(使用の変更の許可)

第11条 第9条の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第12条 第9条及び前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、公用又は公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の不返還)

第14条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が必要があると認めるときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、許可を受けた権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。次条の規定によりその使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(使用許可の取消し等)

第17条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上やむを得ない理由が生じたときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 第9条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 第10条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(損害賠償)

第18条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、相当の理由があると認めるときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第19条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、健康福祉センターに係る次の業務を行わせることができるものとする。

(1) 第5条に規定する拠点施設の事業に関する計画及び実施に関する業務

(2) 拠点施設の利用許可及びその取消し等に関する業務

(3) 健康福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他健康福祉センターの管理運営上町長が必要と認める業務

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第7条第2項第8条第2項第9条から第11条まで、第17条及び前条の適用については、第7条第2項及び第8条第2項中「町長は、必要があると認めるときは」とあるのは、「指定管理者は、必要があると認めるときは町長の承認を得て」と、第9条から第11条まで、第17条及び前条中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第6条の規定に基づき、健康福祉センターに施設管理者を置くものとし、当該指定管理者の職員をもって充てるものとする。この場合において、施設管理者は、第1項に掲げる業務を統括するものとする。

(利用料金)

第20条 前条第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合において、使用者は、第12条の規定にかかわらず、利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

3 利用料金の額は、別表に規定する使用料の額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。

4 第1項及び第2項の規定の適用については、第12条から第14条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第12条から第14条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第21条 指定管理者の指定の手続については、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(令和7年6月5日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても、改正後の白鷹町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例の例により行うことができる。

別表(第12条関係)

個別施設名

使用区分

使用料

単位

多世代交流型子育て支援・健康推進拠点施設

多目的運動ホール

200円

1人につき2時間あたり

コワーキングスペース1

100円

1時間あたり

コワーキングスペース2

100円

1時間あたり

コワーキングスペース3

100円

1時間あたり

いきいき運動ルーム

220円

1時間あたり

すくすくルーム(和室)

170円

1時間あたり

キッチンルーム(調理室)

530円

1時間あたり

共用スペース(占用して使用する場合に限る。)

10円

5m2につき1時間あたり

備考

1 町外の団体及び個人が使用する場合の使用料は、規定使用料の3倍の額とする。ただし、多目的運動ホール及びコワーキングスペースについては、この限りでない。

2 商品販売、商業宣伝等の営利的性格を有する行為を行う場合の使用料の額は、規定使用料の3倍の額とする。この場合において、町外の団体及び個人が使用する場合は規定使用料の4倍の額とする。ただし、多目的運動ホール及びコワーキングスペースについては、この限りでない。

3 使用料の額に10円未満の端数がある場合は、これを10円に切り上げる。

4 使用時間が1時間に満たない場合又は使用時間に1時間に満たない端数がある場合は、これを1時間とする。ただし、多目的運動ホールにおいては、本文中「1時間」とあるのは、「2時間」とする。

白鷹町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成9年3月15日 条例第5号

(令和7年10月1日施行)