○白鷹町環境審議会条例
平成3年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、環境に関する重要事項を調査審議するため、白鷹町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の事項を審議する。
(1) 良好な環境の保全及び創造に関する基本的事項に関すること。
(2) 白鷹町環境基本条例(平成12年条例第31号)第8条第2項に規定する環境基本計画に関すること。
(3) その他特に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員13人以内で組織し、その委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 町の区域内に住所を有する者で、町の募集に応じた者
(3) 公共団体等の役員及び職員
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(専門委員)
第6条 審議会に、特定事項の調査、研究をする必要があると認めたときは専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、審議会の意見を聞いて町長が任命する。
3 専門委員による調査、研究結果については、審議会に報告する。
4 専門委員は、特定事項の調査、研究が終了した時は、解任されるものとする。
(関係者の出席等)
第7条 審議会は、諮問された事項について必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見及び説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、町民課において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関する必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の白鷹町生活環境審議会条例第3条第1項の規定により任命を受けている者は、この条例による改正後の白鷹町環境審議会条例第3条第1項の規定による任命を受けたものとみなし、委員の任期は同条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
附則(平成15年5月13日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 白鷹町環境審議会条例第3条第1項第2号に規定する委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、任命の日から平成17年3月31日までとする。
附則(平成17年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。