○白鷹町がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付規則
昭和49年7月20日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、がけ地の崩かい等(土石流を含む。以下同じ。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅(以下「危険住宅」という。)の移転を促進するため、危険住宅の移転を行う者(以下「移転者」という。)に対し補助を行い、住民の生命の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「危険住宅」とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条に基づき山形県知事が指定した土砂災害特別警戒区域内に存する既存不適格住宅をいう。
2 この規則において「移転事業」とは、山形県知事が定めた土砂災害等危険住宅移転促進事業費補助金交付要綱の適用を受けて危険住宅を他に建設し、又は移転する事業をいう。
(補助)
第3条 移転事業に対する補助は、予算の範囲内で別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする移転者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の通知に必要な条件を付することができる。
(事業計画の変更)
第5条 移転者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をするとき。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
(4) 補助事業の予定期限を変更しようとするとき。
(実績報告書)
第6条 移転者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消等)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた移転者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業の成績が不良であるとき。
(2) 補助事業の施行について不正の行為があると認めたとき。
(3) この規則に基づいて発した命令又は補助金交付の条件に違反したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度の補助金から適用する。
附則(昭和50年10月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度の補助金から適用する。
附則(昭和51年6月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度の補助金から適用する。
附則(昭和52年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度の補助金から適用する。
附則(昭和58年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度の補助金から適用する。
附則(平成10年9月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月6日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
経費の区分 | 補助対象者 | 補助事業の内容 | 補助対象額 |
危険住宅の除却等に要する経費 | 危険住宅の移転を行う者 | 移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する費用を補助する。 | 危険住宅の除却に要する費用については1戸あたり「令和6年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について」(令和6年3月29日付け国住備第459号、国住整第123号、国住市第87号国土交通事務次官通知)第9により算出した木造住宅の除却工事費(1m2あたりの額が32,000円を超える場合にあっては32,000円)を限度とし、その他除却等に要する費用(動産移転費等)については1戸あたり975千円を限度とする。 |
危険住宅に代わる住宅建設等に要する経費 | 危険住宅の移転を行う者 | 移転を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得造成を含む。)に要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額を補助する。 | 一戸当たり4,210千円(建物3,250千円、土地960千円)を限度とする。ただし、危険住宅の存する町外に移転する場合は1戸当たり3,730千円(建物3,250千円、土地480千円)を限度とする。 |