○白鷹町下水道事業経営審議会条例

平成10年3月16日

条例第2号

(設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、下水道事業について審議させるため、白鷹町下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 下水道事業に係る受益者負担金及び受益者分担金に関すること。

(2) 下水道事業の使用料に関すること。

(3) その他下水道事業の経営に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15名以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 受益者(町の区域内に住所を有する受益者で、町の募集に応じた者を含む。)

(2) 町議会の議員

(3) 公共的団体の役職員

(4) 識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、すでに任命、委嘱を行っている委員等については、その委員の任期が満了するまでは、従前の例による。

(令和3年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(白鷹町下水道事業運営審議会条例の一部改正に伴う委員の任期に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に改正前の白鷹町下水道事業運営審議会条例第3条第2項の規定により委嘱されている委員は、改正後の白鷹町下水道事業経営審議会条例(以下この条において「新条例」という。)第3条第2項の規定により委嘱されたものとみなし、その任期は、新条例第4条の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

2 新条例第3条第2項の規定により令和6年度に新たに委嘱された委員の任期は、新条例第4条の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

白鷹町下水道事業経営審議会条例

平成10年3月16日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)