○白鷹町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日

条例第35号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び合併処理浄化槽事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和6年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、白鷹町の区域内とする。

(2) 給水人口は、12,900人とする。

(3) 1日最大給水量は、4,800立方メートルとする。

3 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、白鷹町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

(2) 排水区域面積は、545.6ヘクタールとする。

(3) 排水人口は、8,309人とする。

(4) 1日最大処理能力は、5,400立方メートルとする。

(5) 公共下水道の処理区域内の汚水を最終的に浄化し、処理するために次のとおり終末処理場を設けるものとする。

名称

位置

白鷹浄化管理センター

白鷹町大字荒砥甲1550番地

4 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 農業集落排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表に掲げるとおりとする。

(2) 処理区域面積は、33.4ヘクタールとする。

(3) 処理人口は、391人とする。

5 合併処理浄化槽の設置区域は、下水道法第4条第1項の認可を受けた区域及び白鷹町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成9年条例第1号)による農業集落排水処理施設の供用がされている区域を除く区域とする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

第5条 削除

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件の面積が5,OOO平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により、地方自治法第96条第1項第9号、第12号及び第13号の規定の適用があるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価額が100万円以上のもの

(2) 町がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁で訴訟物等の価額が100万円以上のもの

(3) 法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る額が50万円以上のもの

(業務状況説明書類の作成)

第9条 町長は、法第40条の2第1項の規定により、上下水道事業の業務の状況を説明する書類(以下「説明書」という。)を毎事業年度4月1日から9月30日までの分については12月30日までに、10月1日から3月31日までの分については、5月31日までに作成しなければならない。

2 説明書には、次の各号に掲げる事項のほか11月30日までに作成する説明書においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する説明書においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ記載しなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営を明らかにするため、町長が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故のため第1項に規定する期日までに説明書を作成することができなかった場合においては、町長は、事故がやんだ後速やかにこれを作成しなければならない。

1 この条例中第1条第3条第5条から第8条及び附則第2項の規定は、昭和42年1月1日から、その他の規定は、同年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、昭和42年度の予算及び決算から適用する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第6条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 水道事業の地方公営企業法の財務規定等を適用する条例(昭和41年条例第25号)

(2) 白鷹町水道事業に係る出納その他の会計事務の一部を収入役に行わせる条例(昭和41年条例第26号)

(3) 白鷹町上水道特別会計条例(昭和39年条例第9号)

(4) 白鷹町簡易水道特別会計条例(昭和39年条例第10号)

4 第4条第2項の規定の施行の際現に土木課に所属し、水道係職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同条の規定により置かれる水道事業所に所属する職員となるものとする。

(昭和46年3月20日条例第23号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第4条第2項の規定の施行の際、現に水道事業所に所属し職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同条の規定により置かれる水道課に所属する職員となるものとする。

(昭和47年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和56年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年5月27日条例第16号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条による山形県知事の認可のあった日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月25日条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設の名称等

名称

位置

処理区域

西高玉地区農業集落排水処理施設

白鷹町大字高玉字門前之前4744番地

白鷹町大字高玉字

臑劇・十二堂・家之前・稲場・稲荷屋敷・稲籠・上小林・上之代・鍛冶屋敷・釜之越・観音堂・北林・北前田・木之下・小鮎貝端・采女屋敷・境・三角屋敷・地蔵前二・下小林・善山道・双六・壇之浦・檀之前・筒官一・筒官二・番匠屋敷二・道下一・門前北側一・門前北側二・門前北側三・門前南側一・門前南側二・門前南側三・薬師堂・薬師前・屋敷前

白鷹町大字横田尻字

門前尻

白鷹町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日 条例第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和41年12月28日 条例第35号
昭和46年3月20日 条例第23号
昭和47年3月25日 条例第13号
昭和52年12月23日 条例第23号
昭和56年3月20日 条例第7号
昭和56年5月27日 条例第16号
昭和59年3月31日 条例第12号
昭和62年3月30日 条例第8号
平成元年3月25日 条例第21号
平成4年3月25日 条例第12号
平成14年3月25日 条例第9号
令和2年3月25日 条例第9号
令和3年3月25日 条例第6号
令和5年12月25日 条例第12号