○白鷹町上下水道課組織規程
昭和42年3月20日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、白鷹町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第35号)第4条の規定に基づき、上下水道課の組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置等)
第2条 課に次の係を設ける。
(1) 業務係
(2) 水道工務係
(3) 下水道工務係
(分掌事務)
第3条 業務係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関すること。
(2) 予算、決算及び経理に関すること。
(3) 営業施策、経営及び調査に関すること。
(4) 水道使用料、手数料の調停及び徴収又は滞納処分に関すること。
(5) 資産の管理に関すること。
(6) 業務統計及び決算統計に関すること。
(7) 給水に係る事務処理に関すること。
(8) 町指定給水装置工事事業者の登録、異動に関すること。
(9) 事業の趣旨普及及び水洗化の促進に関すること。
(10) 受益者負担金、分担金及び使用料の調査研究に関すること。
(11) 農業集落排水施設維持管理組合に関すること。
(12) 下水道普及相談員に関すること。
(13) 白鷹町上下水道事業経営審議会に関すること。
(14) 受益者負担金、分担金及び使用料の調査研究に関すること。
(15) 受益者負担金及び分担金の賦課徴収に関すること。
(16) 排水設備設置に関すること。
(17) 排水設備利子補給に関すること。
(18) 排水設備工事指定業者の指定に関すること。
(19) 浄化槽台帳に関すること。
(20) 地方公営企業法適用事務(統括、会計)に関すること。
(21) その他上下水道業務に関すること。
2 水道工務係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 取水、浄水、送水及び配水に関すること。
(2) 水利権に関すること。
(3) 水源施設の管理に関すること。
(4) 浄水場の衛生管理及び安全管理に関すること。
(5) 水質基準及び水質検査に関すること。
(6) 水道施設の新設、拡張、改良事業の計画及び設計施行に関すること。
(7) 工事用資材の調達及び出庫管理に関すること。
(8) 配水施設の維持管理に関すること。
(9) 給水に係る開閉栓の実施及び工事等に関すること。
(10) 量水器の出庫、取締り及び修理に関すること。
(11) 町指定給水装置工事事業者の指導に関すること。
(12) その他水道工務業務に関すること。
3 下水道工務係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 工務全般の統括に関すること。
(2) 事業計画(工事)に関すること。
(3) 工事及び設計業務の入札及び契約に関すること。
(4) 工事設計に関すること。
(5) 工事監督に関すること。
(6) 地方公営企業法適用事務(資産台帳)に関すること。
(7) 浄化管理センター運転管理に関すること。
(8) 下水道台帳の整備に関すること。
(9) 道路及び河川の占用申請に関すること。
(10) 個別排水処理施設事業に関すること。
(11) 特定地域生活排水処理事業に関すること。
(12) 下水道施設の維持管理に関すること。
(13) 漏水調査及び防止に関すること。
(14) 農業集落排水施設の運転管理に関すること。
(課長等)
第4条 課に課長、上下水道主幹、課長補佐及び係長並びに水道技術管理者を置く。
(職名)
第5条 職員の職名については、白鷹町職員の例による。
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月20日訓令第1号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月20日訓令第5号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年8月30日訓令第2号)
この規程は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日訓令第9号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。