○白鷹町水道事業経営審議会条例
昭和53年12月10日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、白鷹町水道事業経営審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の諮問に応じ、水道事業の経営その他必要な事項に関し調査及び審議を行うため、白鷹町水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 水道使用者(町の区域内に住所を有する水道使用者で、町の募集に応じた者を含む。)
(2) 町議会の議員
(3) 公共的団体の役職員
(4) 識見を有する者
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は会議を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故あるときは、副会長が職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長は会長があたる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、すでに任命、委嘱を行っている委員等については、その委員の任期が満了するまでは、従前の例による。
附則(令和3年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(白鷹町水道経営審議会条例の一部改正に伴う委員の任期に関する経過措置)
第3条 この条例の施行の際、現に改正前の白鷹町水道経営審議会条例第3条第2項の規定により委嘱されている委員は、改正後の白鷹町水道事業経営審議会条例(以下この条において「新条例」という。)第3条第2項の規定により委嘱されたものとみなし、その任期は、新条例第5条の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。
2 新条例第3条第2項の規定により令和6年度に新たに委嘱された委員の任期は、新条例第5条の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。