○白鷹町上下水道課文書管理規程
昭和42年3月20日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、白鷹町上下水道課における文書の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(記号及び番号)
第2条 文書には、次の各号により記号及び番号を付さなければならない。ただし、庁内文書及び軽易な庁外文書については、「号外」として施行するものとする。
(1) 条例、管理規程、水管理規程、訓令及び告示には、町名を冠して、その種別を付け、番号は、種別ごとの法令番号簿による暦年の一連番号とする。
(2) 指令には、指令の次に指令番号簿により、会計年度による一連番号を付すものとする。
(3) その他の文書には、町名の「白」を冠して、別表に定める記号を付し、収受文書にあっては収受番号を、発信文書にあっては、文書発送簿による会計年度による一連番号とする。
(文書の管理)
第3条 この規程に定めるもののほか、文書の管理については、白鷹町文書管理規程(平成11年訓令第1号)の例による。
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月20日訓令第7号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日訓令第9号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
課名 | 文書の記号 |
上下水道課 | 上下水 |