○白鷹町上下水道事業職員の旅費支給条例
昭和42年3月20日
条例第16号
白鷹町上下水道事業職員の旅費支給については、白鷹町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第10号)を準用する。ただし、「任命権者」とあるものは、「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長」と読みかえるものとする。
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和45年9月10日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。