○白鷹町上下水道事業職員の旅費支給条例

昭和42年3月20日

条例第16号

白鷹町上下水道事業職員の旅費支給については、白鷹町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第10号)を準用する。ただし、「任命権者」とあるものは、「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長」と読みかえるものとする。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年9月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

白鷹町上下水道事業職員の旅費支給条例

昭和42年3月20日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和42年3月20日 条例第16号
昭和45年9月10日 条例第10号
令和5年12月25日 条例第12号