○白鷹町水道事業分担金徴収条例
昭和43年7月25日
条例第21号
第1条 この条例において、「白鷹町水道事業」とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に基づいて行う水道事業をいう。
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、この条例の定めるところによりこの事業より特に利益を受ける者から分担金を徴収するものとする。
第3条 分担金は、事業費を超えない範囲内とし事業施行に係る地域内にある施設につきこの受益の程度に乗じて分担させるものとする。ただし、国又は県より交付される補助金があるときは事業費よりその額を差引いた金額の相当額を超えて徴収することができない。
第4条 前条の分担金は、当該年度の事業予算額(決定額)により算定しその年度に徴収する。
2 前項の分担金は徴収し精算の結果過不足を生じたときは、これを還付又は徴収する。
3 次年度にわたる事業については、前項の返納額は次年度の徴収に充当することができる。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。