○白鷹町給水装置の構造及び材質に関する規程
昭和45年4月20日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、白鷹町水道給水条例(昭和36年条例第9号)第11条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(構造)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれを直結するメーター、分水栓、止水栓、給水栓等これらに付属する用具を備えたものでなければならない。
(給水方式)
第3条 給水方式は、通常本水道の水圧で直接に給水することを原則とする。
2 配水管の水圧が不足する箇所、一時に大量の水を使用する箇所及び高層建築等においては、タンク式給水によるものとする。
(設計範囲)
第4条 給水装置工事の設計は、直接給水するものは給水栓まで受水タンクを設けるものは、受水タンクへの流入口までとする。
(材質及び規格)
第5条 給水装置に使用する給水管、分水栓、止水栓、水道メーター、給水栓は、日本工業規格日本水道協会規格適合品で、衛生上無害であり所定の水圧に耐え容易に凍結破壊又は浸食しない防止措置が講ぜられたものでなければならない。
(給水管の種類)
第6条 給水管の種類は、亜鉛メッキ鋼管、塩化ビニールライニング鋼管、石綿セメント管、ポリエチレン管及び硬質塩化ビニール管とする。
2 前項の給水管は、地質その他の理由によって不適当であると水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が認めたときは、その使用を制限又は禁止することがある。
(給水管の口径)
第7条 給水管の口径は配水管の水圧が計画最小動水圧に下がった時においても、その所要水量を十分に供給出来る大きさとし口径は取出管径より大としてはならない。
(給水管の分岐方向)
第8条 給水管は、道路の端までは配水管にほぼ直角としなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたものはこの限りでない。
(給水管の保護)
第9条 凍結のおそれのある箇所には、露出隠ぺいにかかわらず防寒装置を施すものとする。
2 埋設管が電食をうけるおそれのある場合は、電食防止上適当な措置を講じなければならない。
3 軌道下を横断する場合管はまくら木の下より1メートル以上の深部に外部を絶縁材料で防護した上さらに鉄筋コンクリート管等さや管に納めて埋設しなければならない。
4 各種ケーブル線に近接して配管する場合は、絶縁材料で防護したのち0.3メートル以上離して布設するものとする。
5 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある場合は、防食材をもって被覆するかあるいはこれを塗布して管を防護しなければならない。
6 管の末端、曲部その他で接合部脱出のおそれある箇所には防護を施さなければならない。
(給水管の埋設)
第10条 管の埋設深さは、公道内では1.2メートル以上私道及び宅地内では0.45メートル以上を標準とし地盤、転圧、荷重、衝撃のほかとくに凍結深度を考慮して定めるものとする。
(分水栓)
第11条 配水管に分水栓を取り付ける場合、分水栓間の間隔は30センチメートル以上として配水小管の強度を保持し、水流に及ぼす悪影響を防止しなければならない。
2 石綿セメント管及び50ミリメートル以上の塩化ビニール管に分水栓を取り付ける場合は、必らず分岐帯を使用しなければならない。
(水栓立上り)
第12条 水栓立上り部分は、コンクリート水栓柱か、ポリエチレン又は金属性の給水管で不凍装置の施されたものとする。
(止水栓及び制水弁)
第13条 給水管には道路部分の端又はその直近に止水栓又は制水弁を設けなければならない。
2 道路部分の制水弁取り付部には、所定の短管を使用しなければならない。
3 給水管からさらに分岐した給水管にメーターを取り付ける場合には各メーターの流入口側に1個の止水栓又は制水弁を設けなければならない。
4 湯沸器その他特殊な器具機械の分岐箇所には甲形止水栓及び水抜き装置を設けなければならない。
5 噴水、泉、池、滝その他娯楽用給水栓には水量調節のため甲形止水栓又はストップバルブを取り付けなければならない。
(メーターの設備)
第14条 使用量を正確に計量し、水の浪費を防ぐため給水装置には水道メーターを設置しなければならない。
2 メーターは、給水管と同口径のものを標準として使用し、給水栓より低位置にかつ水平に設置しなければならない。
3 メーターは敷地内の点検しやすく乾燥して汚水が入り難く、かつ、外傷、衝撃により破損又は異常を生じない箇所に設置しなければならない。
4 水道メーターの検定有効期間(8年)が切れたものは、再検定を受けなければならない。
(メーター等の保護)
第15条 メーター、止水栓及び制水弁は、町長の指定するきようで保護しなければならない。きようは土圧その他の外力に耐えるものでなければならない。
(その他の器具)
第16条 オーバフロー式電気洗たく機、湯わかし器、便所水洗装置その他落し込みによらないで給水を必要とする器具にあっては逆流を防止するために有効な措置を講じてあるものでなければならない。
(器具の連結)
第17条 連結によって水質汚染のおそれがあると認められるものは、給水管に直結してはならない。
2 配水管の水圧低下又は断水時に生ずる真空により汚水が吸引されるのを防ぐため洗浄弁、医薬用器具等は有効な逆流防止装置を備えなければ給水管に直結してはならない。
3 給水装置にポンプを直結することは、配水管の水圧を低下させ他の需要者の水使用に障害を及ぼすおそれがあるからこのような接続をしてはならない。
4 給水装置に過大な水撃作用を与える器具を連結してはならない、ただし、器具に接近してエアチャンバーなどを設けてこれを緩衝する装置を施した場合は、この限りでない。
(タンク、プール等への給水)
第18条 タンク、プール、噴水、その他水を入れ又は、受ける器具施設等への給水は、水の逆流を防止するため落し込みとし、落し口と満水面との間隔は、管の管径以上(最小50ミリメートル)とすること。
2 プールへの給水は付近に及ぼす影響を少なくするため補給水を除いては一般の水使用が最も少ない夜間を利用して行うものとし、一時に多量の水を必要とするので、その管径は数時間以内に給水出来る大きさとすること。
(排気排水)
第19条 給水管の中に空気が停滞し、通水を阻害するおそれがあるところ、死水が停滞するおそれがあるところには、それぞれ排気装置並びに排水装置を施さなければならない。
2 私設消火栓を設置する場合、その消火栓が行き止まりとなるときは、水抜きのための給水栓を取り付けなければならない。
(消火栓)
第20条 私設屋外消火栓の設置箇所は、日常の通行、その他に支障なく、かつ、公設消防車の出入にも便利な位置で、口径構造は公設消火栓に準じたものとすること。
(施行の細目)
第21条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月1日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月25日管理規程第1号)
(施行期日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日管理規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。