○白鷹町津島台浄水場管理規程
昭和48年3月20日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、白鷹町水道事業における津島台浄水場(以下「浄水場」という。)の管理について定めることを日的とする。
(管理事務の統括)
第2条 浄水場の管理に関する事務は、上下水道課長が白鷹町上下水道課組織規程(昭和42年訓令第4号)第2条により統括する。
(浄水場内への立入制限)
第3条 浄水場の建物内には、上下水道課長の許可なく立入を禁止する。
(浄水場敷地内の開放)
第4条 浄水場敷地内に、公園施設及び住居跡の復元施設を有するので一般に開放する。ただし、時間を次のとおり定める。
午前9時から午後5時まで
7月、8月の2ヵ月間は、午前9時から午後7時までとする。
(施設の管理)
第5条 浄水場の管理は、上下水道課が行う。但し、敷地内の住居跡の復元施設については、教育委員会が管理する。
(管理の委託)
第6条 浄水場の管理の一部又は全部を委託することができる。
(運転記録)
第7条 浄水場における機械運転及び業務について毎日記録しなければならない。
(電気工作物)
第8条 浄水場自家用電気工作物の保安については、別に定める。
(運転又は操作)
第9条 浄水場内の機械器具については、常時、正常運転又は操作できるようにしなければならない。
(事故の防止)
第10条 事故その他異常が発生した場合には、その原因を究明し再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
(防災体制)
第11条 非常災害その他の災害にそなえて、浄水装置の保安を確保するため適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。
(雑則)
第12条 特別の事情により、この規程によることができない場合、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日訓令第9号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。