○地方公共団体組織認証基盤における白鷹町認証局が発行する鍵情報等の利用者に関する要領
平成15年9月15日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、地方公共団体組織認証基盤における白鷹町認証局鍵情報等利用規程(平成15年訓令第5号。以下「規程」という。)に規定する鍵情報等の利用者について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、用語の定義は、地方公共団体組織認証基盤における白鷹町認証局認証方針決定機能に関する規程(平成15年訓令第2号)第2条各号に定めるところによる。
(鍵情報等制定権者)
第3条 CPのうち文書交換証明書証明書ポリシーに定める文書交換証明書を含む鍵情報等(以下「文書交換鍵情報等」という。)の利用に係る規程第4条第1項に規定する鍵情報等制定権者(以下「鍵情報等制定権者」という。)は、次の各号に定める者とする。
(1) 町長部局の課長
(2) 教育委員会事務局、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、固定資産評価審査委員会、公営企業(上下水道事業)及び町立病院にあっては、当該所属の長とする。
2 CPのうち職責証明書証明書ポリシーに定める職責証明書を含む鍵情報等(以下「職責鍵情報等」という。)の利用に係る鍵情報等制定権者は、次の各号に定める者とする。
(1) 町長部局にあっては、総務課長
(2) 教育委員会事務局、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、固定資産評価審査委員会、公営企業(上下水道事業)及び町立病院にあっては、公印の保管、使用その他公印に関して定めることを目的とした規程(以下「公印規程」という。)を所管する所属長とする。
3 CPのうちアプリケーション証明書証明書ポリシーに定めるアプリケーション証明書を含む鍵情報等(以下「アプリケーション鍵情報等」という。)の利用に係る鍵情報等制定権者は、当該アプリケーションを提供するWebサーバ等機器の管理者とする。
(鍵情報等管理者)
第4条 文書交換鍵情報等の利用に係る規程第5条第1項に規定する鍵情報等管理者(以下「鍵情報等管理者」という。)は、総合行政ネットワークにおける文書取扱要領(平成15年訓令第6号)第3条に規定する電子文書主任とする。
2 職責鍵情報等の利用に係る鍵情報等管理者は、次の各号に定める者とする。
(1) 町長部局にあっては、総務課長が総務課職員から指名する者
(2) 教育委員会事務局、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、固定資産評価審査委員会、公営企業(上下水道事業)及び町立病院にあっては、当該所属長が同所属職員の中から指名する者
3 アプリケーション鍵情報等の利用に係る鍵情報等管理者は、当該アプリケーションを提供するWebサーバ等機器の管理者が指名する者とする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
(町長部局以外の実施機関に関する経過措置)
2 町長部局以外の実施機関は、鍵情報等の利用者の規定については、当分の間、この訓令によるものとする。
附則(令和6年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。